デイサービス立ち上げに必要な指定申請とは?申請方法や注意点など解説

「デイサービスの指定申請って何?」
「デイサービスの指定申請はどうやって進めればいいの?」
という疑問を抱えている方に、デイサービスの指定申請について説明します。
指定申請の主な流れや注意点などをわかりやすく解説するため、ぜひ参考にしてください。
デイサービスの指定申請とは?

デイサービスの指定申請とは、介護保険法に基づくデイサービスを始めるために、都道府県や市区町村から「指定居宅サービス事業者」としての指定を受ける手続きです。
自治体からの指定を受けなければ、介護保険サービスを提供できません。
デイサービス利用者が介護保険を使ってデイサービスを利用できず、施設側も介護報酬を請求できなくなります。
介護保険法に基づいたデイサービスを開業するなら、自治体から必ず指定申請を受けましょう。
指定申請は事業を行う市区町村や都道府県で受け付けており、運営基準・人員基準・設備基準などの条件を満たしているか確認されます。
また、指定を受けるまでには書類審査や実地調査などが必要な場合もあるため、余裕を持って早めに準備を始めましょう。
デイサービス指定申請の主な流れ

- 新規指定前研修申し込み
- GビズID登記情報提供サービス準備
- 新規指定前研修受講
- 指定申請
- 指定前実地調査
- 指定通知書発送
東京都でデイサービス指定申請をする流れは上記の通りです。基本的な流れは大きく変わりませんが、開業する地域の申請方法は各地方自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
東京都のデイサービス指定申請手続きを例にして、それぞれの手順について詳しく解説します。
1.新規指定前研修申し込み
東京都でデイサービスの指定申請を行う場合、最初に新規指定前研修への申し込みをしましょう。新規指定前研修を受講しなければ、指定申請の手続きすら受け付けてもらえない可能性があります。
申請予定月の4か月前の末日までに、研修の申し込みを完了させましょう。また、研修の申し込みは東京都福祉局の「電子申請・届出システム」から電子申請で行うのが基本です。
2.GビズID登記情報提供サービス準備
電子申請に必要な「GビズID」と「登記情報提供サービス」を利用する準備をしておきましょう。東京都をはじめ多くの自治体では、デイサービス指定申請に電子申請が採用されています。
GビズIDや登記情報提供サービスの新規登録には、2週間程度の時間がかかるため法人設立後はできるだけ早く手続きを進めた方がよいでしょう。
余裕を持って準備しておかないと、指定申請の準備が進まず開業スケジュールが遅れてしまうおそれがあります。
3.新規指定前研修受講
(1) 事業実施の上で必要な関係法令等
(2) 新規指定申請書等の記入方法等
(3) 変更届・加算届の記入方法等
(4) 情報公表・利用者負担軽減事業
(5) 労働基準法の概要及び諸手続き
(6) 福祉サービス第三者評価
東京都や多くの自治体で、上記6項目の内容が研修で扱われます。これらを学ぶことで、デイサービスの開業にあたって必要な知識や書類作成の流れを把握できます。
東京都では原則として指定を希望する月の3か月前の15日頃に受講しなければなりません。
4.指定申請
電子申請 | 指定月2ヶ月前15日(必着)までに申請フォームに提出 |
---|---|
郵送 | 指定月 2ヶ月前15日頃までに申請書等を提出 |
指定申請を電子申請と郵送で行う方法を上記に示しています。郵送する方法もありますが、東京都の指定申請は電子申請・届出システムでの届出が原則です。
東京都は電子申請も郵送も指定希望月2か月前の15日が締め切りで、その他自治外でも指定希望月の2~3か月前が締め切りとなっているケースが多いでしょう。
5.指定前実地調査
指定申請後必要に応じて、指定月の前月に指定前実地調査が行われるでしょう。
指定前実地調査は、提出された指定申請書などの内容と実際の施設が一致しているかを確認することが目的です。
調査を行う職員は自治体によって異なり、ほとんどの自治体で介護保険担当部署の職員が直接調査を行います。東京都など一部の自治体では、業務を委託された公益財団法人の職員が調査を実施するでしょう。
申請内容と相違が見られた場合、修正や改善を求められて再度実地調査が必要になるケースも少なくありません。
指摘事項の改善が不十分だと、指定が遅れたり受けられなかったりすることもあります。
6.指定通知書発送
すべての審査が終わると、指定通知書が送られてきます。指定月の前月末日までに送達され、通知書には日付が指定されており、その日から指定事業所として運営可能です。
多くの場合、指定通知書が到着した翌月の1日が指定日に指定されるでしょう。
なお、東京都は通知書が「東京都福祉局高齢者施策推進部 介護保険課介護事業者担当」より郵送されます。
デイサービス指定申請の注意点

- 指定申請までに必要な準備を整える必要がある
- スケジュールに注意
- 新規立ち上げは図面の相談が必要
デイサービス指定申請の注意点は上記3点です。それぞれ詳しくみていきましょう。
指定申請までに必要な準備を整える必要がある
- 法人格の取得
- 物件の確保
- 必要なスタッフの採用
- 運営規程や各種マニュアルの整備
デイサービスの指定申請を行うには、上記の準備を整える必要があります。
介護保険事業所は個人では指定を受けられないため、法人格の取得が必須です。また、物件を確保してデイサービス運営に必要な基準を満たす設備を準備します。
デイサービスには、管理者・生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員を、施設の規模に応じて必要な人数揃えなければなりません。「求人サイトへの掲載」や「ホームページでの人員募集」などを活用して、必要なスタッフを開業前に集めておきましょう。
また、運営規程や業務マニュアルなどの文書を整備しておけば、開業後にスムーズに営業を始められます。
デイサービスの開業で必要な準備についてはこちら↓
デイサービス(通所介護)の開業で必要なものは?立ち上げまでの流れなどを解説
スケジュールに注意
デイサービスの指定申請にあたって、開業までのスケジュールを十分に考えておかなければ予定通りに開業できない可能性があります。
東京都では、指定を受けたい月の3か月前に新規指定前研修を受講しなければなりません。
その後、2か月前までに必要書類を完成させて申請を行います。書類審査や実地調査を経て、指定月の前月末までに指定の許可がおりる流れです。
逆算してスケジュールを立て、予定通りの開業を目指しましょう。
新規立ち上げは図面の相談が必要
東京都にデイサービスを新規で立ち上げる際には、図面の相談をしなければなりません。他の都道府県でも、事前相談が推奨されているところが多いでしょう。
物件が介護保険法で定められた設備基準を満たしているかを確認するためです。相談を経ずに基準を満たせない造りの物件を契約してしまうと、後から修正ができずどうにもならない事態に陥る可能性があります。
図面の相談をしないで基準不適合の物件を契約してしまうと、指定申請は受け付けられないでしょう。
デイサービスのホームページ作成はらっくうぇぶへ

デイサービスの開業準備の一環として、必ずホームページを開設しておきましょう。デイサービスを探す方やその家族は、基本的にホームページを見て来所します。
指定申請の準備に3か月以上の期間がかかるように、開業には多くの時間や手間がかかるでしょう。ホームページ作成にまで手が回らない場合、ホームページ作成代行に依頼するのをおすすめします。
らっくうぇぶは、介護業界専門のホームページ作成代行サービスです。高齢者が見やすくて、デイサービスの強みや特徴をわかりやすく伝えるホームページを作成します。
また、WEBに関する業務だけではなく、他の施設との差別化やブランディングなどのサポートも可能です。これから開業するデイサービスに必要な施策をご提案できます。
早めに指定申請の準備をして予定通りに開業しよう
デイサービスを開業するにあたって、介護保険制度に基づいて地方自治体に指定申請を行う必要があります。
指定申請を行うには、新規指定前研修の受講・GビズIDの取得・書類作成など、多くの手続きを順序立てて進めなければなりません。
研修や申請の期限が明確に定められており、遅れると予定通りの時期に開業できない可能性があります。
少なくとも4~6か月前に指定申請の準備を始めることで、予定通りの開業が実現できるでしょう。
また、立ち上げの準備と平行して施設のホームページを開設しておく必要があります。
「立ち上げ準備で忙しい」「ホームページの作り方がわからない」という場合には、ホームページ作成代行を活用するとよいでしょう。
らっくうぇぶは、介護業界に特化したホームページ作成代行サービスで、事業所の強みや特徴を伝えるホームページの作成が可能です。
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