デイサービスの開業に必要な資格とは?指定基準などの条件についても解説

「デイサービスの開業に必要な資格はあるのかな?」
「資格以外で、準備しなければならないことはなんだろう?」
など、調べている方のためにデイサービスを開業する際に求められる資格や条件などを解説いたします。
デイサービスを開業する際には、必要な資格や基準などを知り、漏れなく準備をしておきましょう。
デイサービスの開業に必要な資格

デイサービスの開業にあたって、管理者が必ず持っておくべき資格はありません。
ただし、職員として在籍する生活相談員・看護職員・機能訓練指導員には、資格要件があります。
たとえば、生活相談員には「社会福祉士」や「精神保健福祉士」など、看護職員には「看護師」や「准看護師」などの資格が必要です。
これらの資格を管理者が所有していれば、管理業務と兼務することもできます。
たとえば、生活相談員が不足する事態となった場合、管理者が生活相談員に必要な資格を保有していれば、管理者と生活相談員を兼務して人員補充することも可能です。
デイサービスの開業には法人格の取得が必須

デイサービスなどの介護施設は、法人格を取得していなければ開業できません。
法人格を取得しなければ事業主体が不明確とみなされ、介護保険法に基づくデイサービスの指定を受けられなくなっています。
法的にデイサービスの指定が受けられないと、介護報酬が受けられないなどさまざまな問題が発生するでしょう。
また、補助金や助成金など公的な融資制度を利用する場合も多くが法人格であることが条件であるため、事業の継続性と安定性を考えても法人格を取得する必要があります。
法人格の種類
法人格の種類 | 特徴 |
---|---|
株式会社 | 株主に株式を買ってもらうことで資金を集めて経営を行う。日本で最も多く、社会的な信用を得やすいため、融資を受けやすい。 |
合同会社 | 設立費用が株式会社よりも少なくて済むことが多い。また、設立までにかかる時間が株式会社よりも短く、スピーディに開業できる。 |
NPO法人 | 非営利法人であり、事業で得た利益は社会貢献活動にあてられる。設立に公的手数料がかからない。設立には10人以上の社員が必要で、申請に2か月かそれ以上の期間がかかる。 |
一般社団法人 | NPO法人のように非営利法人で、非営利性を守っていれば、活動の制限はない。ただし、NPO法人に比べると社会的な信用が得られにくい傾向にある。 |
社会福祉法人 | 社会福祉法に基づいて設立する非営利法人。取り組める事業に制限がある。世間からの信頼性は高い。 |
デイサービスで設立できる法人の種類や特徴を、上記の表にまとめました。
確保できる資金や人員、法人格それぞれのメリットデメリットなどを考慮しつつ、事業内容に合わせて法人格を選びましょう。
法人格の取得方法
- 法人格の種類を決定
- 必要書類を作成
- 法務局に登記申請
- 登記手続きを完了
法人格を取得する際には、上記の手順で進めていきましょう。
法人格ごとに必要な書類を作成して提出し、法務局で登記してください。
手続きは複雑になる可能性が高いので、専門家への依頼も検討しましょう。
デイサービスの開業に必要な条件

- 人員基準
- 設備基準
- 運営基準
デイサービスの開業には、上記3つの指定基準を満たしている必要があります。
それぞれの条件を詳しくみていきましょう。
人員基準
職種 | 配置基準 | 資格要件 |
---|---|---|
管理者 | 1名 | なし |
生活相談員 | 1名以上 | 社会福祉士 精神保健福祉士 社会福祉主事 |
看護職員 | 1名以上 | 看護師 准看護師 |
介護職員 | 利用者が15人まで…1名以上 利用者数が16人以上…(利用者数-15人)÷5+1〕名以上 | 特になし ※入職後1年以内に「認知症介護基礎研修」を修了 |
機能訓練指導員 | 1名以上 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 看護師 准看護師 柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 はり師・きゅう師(※実務経験の要件あり) |
デイサービスに必要な人員基準は上記の通りです。
管理者
施設の代表者としてデイサービスを管理する人員が1名必要です。2名以上を選任することはできません。
管理者は他の業務に必要な資格を保有していれば、兼務が可能です。
管理者が看護師の資格を要していれば、管理者と看護職員を兼務し、人員基準を満たすこともできます。
生活相談員
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉主事任用資格
上記のいずれかの資格を持っている職員を生活相談員として、1名以上配置する必要があります。
生活相談員は、利用者や家族の相談対応や各種手続き、各所との連携・調整などが主な業務です。
看護職員
- 看護師
- 准看護師
上記のいずれかを保有している人員を看護職員として1名以上配置しましょう。
看護職員は、デイサービス利用者の健康チェックや医療的ケアなどの看護業務を行います。
介護職員
- 利用者が15人までの施設…1名以上
- 利用者数が16人以上…〔(利用者数-15人)÷5+1〕名以上
介護職員は、利用者の介護をメインに担当するスタッフで、利用者15名以下の施設は1名以上、16名以上の施設は必要に応じた人数を配置しなければなりません。
介護職員に必要な資格は特にありませんが、無資格の場合は入職後1年以内に認知症介護基礎研修を修了する必要があります。
機能訓練指導員
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護職員
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
上記資格を保有している機能訓練指導員を1名以上配置する必要があります。
機能訓練指導員は、利用者が日常生活を送れるよう、身体機能維持・向上を目的とした専門的訓練を行います。
「はり師・きゅう師」の資格保有者でも、機能訓練指導員として雇用することが可能です。しかし「はり師・きゅう師」の場合には、過去に機能訓練指導員が在籍する施設や事業所で6か月以上実務を経験している必要があります。
設備基準
- 食堂(利用者定員×3㎡以上)
- 機能訓練室(利用者定員×3㎡以上)
- 相談室
- 静養室
- 事務室
開業にあたって、デイサービスの営業に必要な上記の設備を整えなければなりません。
食堂や機能訓練室は(同時に利用する人数×3)㎡以上の面積が必要です。また、相談室は利用者の相談内容が外に漏れないよう配慮された空間が望ましいでしょう。
事務室に広さの規定はありませんが、職員が事務作業しやすい環境であり、専用区画として区切られている必要があります。
その他、トイレや入浴設備など、サービス内容に応じて適切な設備を設置しましょう。
運営基準
デイサービスの運営は、利用料や営業時間、業務内容などに関して法律で詳しく基準が定められています。
また、地方公共団体の条例でも定められている場合があるため、開業前に地域の条例を確認しておきましょう。
参考:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第96条から第105条)」
デイサービスの開業準備はホームページ作成も並行

デイサービス開業準備の時点で、ホームページ作成も並行して計画しましょう。開業時から利用者を集めるためには、営業開始前にホームページを完成させておくと利用者やスタッフの獲得に役立ちます。
デイサービスを探している人やその家族は、ホームページを見ていることがほとんどです。
ホームページの訪問者に施設の強みや特徴が伝わりやすいホームページを作成しましょう。
デイサービスのホームページ作成に関する詳細はこちら↓
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デイサービスの開業に必要な準備を整えよう
デイサービスの開業に必要な資格はありませんが、開業には法人格の取得が必須です。また、定められた人員基準や設備基準・運営基準を遵守が求められるため、それに沿った人員配置や環境などを整えなければなりません。
開業準備の際には、ホームページ作成も並行して計画すると、利用者やスタッフに獲得に役立つでしょう。
集客効果の高いホームページを作成するには、ホームページ作成代行の利用をおすすめします。
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