訪問看護ステーションの立ち上げに必要な人員基準|常勤換算や違反時の処分など解説

「訪問看護ステーションの立ち上げに必要な人数は?」
「訪問看護ステーションの開業に必要な人員基準が知りたい」
訪問看護ステーションの開業を考えている方のために、立ち上げ時にそろえるべき人員についてまとめました。
法律や省令で定められている人員基準を把握して、必要な人材の確保に努めましょう。
本記事では、訪問看護ステーションの人員基準や違反した場合の処分などについて紹介します。
訪問看護ステーションに必要な人員基準

- 訪問看護ステーション
- 病院・診療所運営のみなし指定訪問看護ステーション
- サテライト事業所
上記3つの事業所ごとに、必要な人員基準が異なります。それぞれの事業所を立ち上げる際の基準を詳しくみていきましょう。
訪問看護ステーション
- 保健師・看護師又は准看護師を常勤換算方法にて2.5名以上配置する
- 上記の保健師・看護師又は准看護師のうち1名は常勤である
- 保健師又は看護師である管理者を1名配置する
- 理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士を実情に応じた適当数を配置する
都道府県などから指定を受け、独立して運営される訪問看護ステーションでは、上記の4点をおさえて人員を配置しなければなりません。
保健師や看護師、准看護師の常勤換算方法は、常勤スタッフを1人と換算して人員を数えます。
管理者は、他の職務との兼任が可能です。また、管理者には、利用者に適切なサービスを提供するために必要な知識や技能を持つことが定められています。
引用元:厚生労働省|指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
病院・診療所運営のみなし指定訪問看護ステーション
みなし指定訪問看護ステーションでは上記のように人員基準が定められており、はっきりした数字が明記されていません。
みなし指定訪問看護ステーションが既存の医療機関の一部として運営されるため、その医療機関全体の医療体制のなかで訪問看護サービスを提供できる人員を確保していれば良いという考え方に基づいています。
サテライト事業所
サテライト事業所の人員基準は、上記のように定められています。サテライト事業所は、独立した訪問看護ステーションがより広範囲の地域にサービスを提供したり効率的に訪問を行ったりするために設置される出張所のような位置づけです。
本拠地となる訪問看護ステーションと一体的な運営がされることから、訪問看護ステーションとサテライト事業所の人員を合算してカウントできます。
つまり、全体で「保健師、看護師、准看護師を常勤換算で2.5人以上配置し、そのうち1名は常勤である」という人員基準を満たせば運営が可能です。
訪問看護ステーションの常勤換算法

訪問看護ステーションの常勤換算法の詳細を説明します。常勤換算法の概要や計算方法についてみていきましょう。
常勤換算法とは
常勤換算法は、訪問看護ステーションに勤務する保健師・看護師・准看護師の人数が、人員基準を満たしていることを確認する際に利用されます。
常勤や非常勤、パートタイムなどさまざまな雇用形態で働くスタッフの労働時間に関して、常勤スタッフの労働時間を基準とし、常勤スタッフ何人分に相当するかを計算する方法です。
訪問看護ステーションでは常勤換算法で人員を計算し、2.5人以上の保健師・看護師・准看護師を確保する必要があります。
常勤換算法での計算方法
訪問看護ステーションの常勤換算方法では、保健師・看護師又は准看護師の人員数を、上記の計算式にあてはめて確認しましょう。常勤の人員を1人と換算して数えます。
たとえば、常勤職員A・非常勤職員B・非常勤職員Cの3人が以下のような勤務時間で勤務する場合、常勤換算人数を計算してみましょう。
【スタッフの勤務時間例】
- 常勤職員A:週40時間勤務
- 非常勤職員B:週20時間勤務
- 非常勤職員C:週30時間勤務
【常勤換算人数の計算式】
40時間 + 20時間 + 30時間 = 90時間
90時間 ÷ 40時間 = 2.25人
この場合、常勤換算方法で2.25人になるため、0.25人分不足しています。2.5人以上という人員基準を満たすためには、看護職員の勤務時間をあと0.25人分確保しなければなりません。
引用元:常勤換算計算シート – 厚生労働省 (Excelファイル)
訪問看護ステーションの人員基準を違反するとどうなる?

- 基本的な処分
- 特に問題となるケース
訪問看護ステーションの人員基準を違反した場合は、なんらかの処分がくだされます。基本的な処分と特に問題になるケースについてみていきましょう。
基本的な処分
- 指導
- 勧告
- 命令
- 行政処分
訪問看護ステーションの人員基準に違反した場合、基本的に上記の順に行政から働きかけがあります。
運営開始後に人員基準違反が発覚すると、行政から指導を受け、基準を遵守するよう勧告が入るでしょう。
一定期間経過しても勧告に従わない場合には、事業者名・勧告に至った経緯・当該勧告などが公表され、命令が通知されます。
命令が出ても改善されない場合には指定取り消し処分となり、事業の継続ができなくなるでしょう。
令和2年には福島県の訪問看護ステーションで人員基準などの違反が発覚し、指定取り消し処分となっています。安全なサービスや健全な職場を提供するためにも、人員基準は遵守しなければなりません。
特に問題となるケース
- 不正請求
- 虚偽報告
- 急な職員の退職による報告や改善計画の提出怠慢
人員基準違反に加えて上記3つの問題が重なった場合、悪質と判断されて発覚後すぐに指定取り消し処分となることがあります。
不正請求とは、医師の指示書がないのに訪問看護を行い、介護報酬や医療報酬を請求する水増し請求や、実際には訪問していないにもかかわらず訪問したことにして請求する架空請求などが代表的です。
人員基準が満たされていないのに適切な人員を配置しているという虚偽の報告も、特に問題視される行為となります。
また、急なスタッフの退職があり人員基準を満たさなくなった場合には、報告と計画改善の提出が必要ですが、それを怠った場合なども悪質とみなされるでしょう。
訪問看護ステーション立ち上げの人材を確保する方法

- 求人サイトへの掲載
- ホームページ作成
- 採用ページ作成
人材を確保する方法として、上記の3つを解説します。
求人サイトに掲載すると、多くの求職者へアプローチが可能です。ただし、求人サイトでは掲載フォームが決まっているため、事業所の情報を十分に伝えられない恐れがあります。
ホームページや採用ページを独自に作成すると、自由に事業所のアピールポイントを記載できます。職場の雰囲気や施設独自の取り組み、教育制度などの詳細を掲載することで、訪問看護ステーションの特徴や魅力を十分に伝えられるでしょう。
また、開業後の事業拡大に伴って人材の補充が必要となった場合にも、作成しておいたホームページや採用ページを活用した募集が可能です。
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訪問看護ステーションのホームページ作成がもたらす効果や作り方のポイント
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訪問看護ステーションの立ち上げる際は、開業作業と並行してホームページの作成も実施しましょう。訪問看護ステーションを必要とする方や、ケアマネジャー・医療機関などに事業所の存在をアピールできます。
また、ホームページにオープニングスタッフの募集情報を掲載すると、介護業界の求職者に向けたアプローチが可能です。
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開業前に訪問看護ステーションの人員基準を確認しておこう
訪問看護ステーションでは、看護師・保健師・助産師を常勤換算方法にて、2.5名以上配置する必要があります。
常勤換算方法では、常勤の人員を1人と換算して数えましょう。たとえば、常勤の人員の所定労働時間が週40時間の場合、週20時間勤務する非常勤の人員1人につき0.5人と数えます。
その他にも「保健師又は看護師である管理者を1名配置」「理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士を実情に応じた適当数配置」などの人員基準があります。
みなし指定訪問看護ステーションの人員基準の決まりは「訪問看護の提供にあたる保健師、看護師又は准看護師を適当数配置していること」です。
サテライト事業者の人員基準は「主たる事業所及びその出張所全体で、看護職員(保健師、看護師又は准看護師)の常勤換算の合計が2.5名以上の人員を配置すること」とされます。
訪問看護ステーションの人員基準に違反すると、行政からの処分により、指定が取り消しになる可能性があります。必ず人員基準を遵守しましょう。
訪問看護ステーションの立ち上げ前には、ホームページを用意しておきましょう。
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