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2026.6.25

【2026年】介護職員等処遇改善加算の配分ルール。注意点や配分例なども解説

【2026年】介護職員等処遇改善加算の配分ルール。注意点や配分例なども解説

「介護職員等処遇改善加算を職員に配分するときのルールはあるの?
「介護職員等処遇改善加算の配分ルールで注意するべきことは?」

といった方に向けて、介護職員等処遇改善加算の配分ルールや注意点などを解説します。

介護職員等処遇改善加算で取得した加算額は、介護職員への配分を中心としつつ、介護職員以外にも配分可能です。各職員への配分方法には一定の基準がありますが、事業所の実情に合わせて柔軟な設計が認められている面もあります。

配分方法を誤ると加算額の返還が必要になる可能性があるため、本記事で配分ルールや配分のシミュレーションを確認しておきましょう。

介護職員等処遇改善加算の特徴

介護職員等処遇改善加算の特徴
  • 事業所の裁量で柔軟な配分が可能
  • 対象は介護従事者
  • 月額賃金の改善に充当

介護職員等処遇改善加算の特徴として、上記3点を紹介します。

参考:令和8年度介護報酬改定について|厚生労働省

事業所の裁量で柔軟な配分が可能

介護職員等処遇改善加算は、事業所内で柔軟な配分が認められています。職種・資格・経験年数・勤務形態・職責などを基準にし、事業所ごとに一定のルールを設けて配分方法を決めなければなりません。

また、一部の職員だけに偏らせる配分は避ける必要があります。

介護職員等処遇改善加算について詳しくはこちら↓
【2026年最新】介護職員等処遇改善加算とは?計算方法や1と2の違いなど解説

対象は介護従事者

介護職員等処遇改善加算は、基本的に介護サービスに従事するすべての職員に配分可能です。事務員や調理員などにも配分できます。

さらに、雇用形態を問わないため、パートやアルバイトの職員を配分対象にしても制度上は問題ありません。ただし、配分の基準は事業所の裁量に委ねられており、パートやアルバイトへの配分を見送る設計も認められています。

介護職員等処遇改善加算で事務員を対象とする際の対応について詳しくはこちら↓
【令和8年度】介護職員等処遇改善加算は事務員も対象?対象外となる場合や注意点など解説

月額賃金の改善に充当

介護職員等処遇改善加算は、月額賃金改善要件が設けられており、毎月支給される給与などに充当されなければなりません。職員の基本給や毎月決まって支払う手当などに反映させる形で賃金改善を行いましょう。

介護職員等処遇改善加算は、介護サービスに従事する職員の待遇を改善して他業界への流出防止が目的であるため、基本給や手当などを毎月の給与を底上げすることが絶対条件です。

ただし、月額賃金の改善に充てられていれば、残った分を賞与や一時金に充当しても問題ありません。

介護職員等処遇改善加算で国からもらえる金額について詳しくはこちら↓
介護職員等処遇改善加算で国からいくらもらえる?サービス別支給額やパートへの分配など

介護職員等処遇改善加算の配分ルール

介護職員等処遇改善加算の配分ルール
  • 介護職員に重点的に配分
  • 経験・資格に応じた傾斜配分
  • 加算額の全額を賃金改善に充当

介護職員等処遇改善加算の配分ルールとして、上記3点を紹介します。それぞれ詳しくみていきましょう。

介護職員に重点的に配分

介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇改善を主軸とした制度であるため、加算額は介護職員への配分をメインに考える必要があります。特に国から推奨されているのは、経験や技能のある介護職員への重点的な配分です。

介護サービスに従事していれば職種を問わず柔軟に配分することが認められていますが、介護職員への配分が薄くなりすぎないように注意しなければなりません。

参考:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について|厚生労働省

経験・資格に応じた傾斜配分

介護職員等処遇改善加算は、すべての職員に同じ金額を一律で配るのではなく、職員の経験年数や保有資格に応じて支給額に差をつける傾斜配分を行うことが国から推奨されています。

勤続年数・役職・担当業務を加味し、貢献度が高い職員に適切な配分がされる仕組みを整えましょう

キャリアを見据えられる配分比率にすれば、介護職員等処遇改善加算の本質である他業界への人材流出防止につながります。

加算額の全額を賃金改善に充当

介護職員等処遇改善加算で受け取った加算額は、全額を職員の賃金改善に充当する必要があります。人件費以外の経費や事業所の利益として扱うことはできません。

ただし、介護職員等処遇改善加算による賃金改善に応じて増加した法定福利費などの事業主負担分は、賃金改善額に含められます。

賃金改善額が加算額を下回ると、差額分の返還を求められる可能性があります。

介護職員等処遇改善加算の配分で注意するべきこと

介護職員等処遇改善加算の配分で注意するべきこと
  • キャリアや経験と連動させる
  • 賃金水準の引き下げはNG
  • 算定要件を満たさない場合は全額返還のリスクがある

介護職員等処遇改善加算の配分は、上記3点に注意して決めましょう。それぞれ詳しく解説します。

キャリアや経験と連動させる

介護職員等処遇改善加算の配分額は、職員のキャリアや経験、資格、役職などと連動させて決めましょう。

たとえば、介護福祉士やケアマネジャーなど上位資格保有者への資格手当に加算額を上乗せするなど、社内の仕組みとリンクさせると客観的にも適した方法で配分が可能です。一方で、特定の職員だけに配分を集中させるなど、客観的な理由がない極端な偏りは不適切と判断されるでしょう。

参考:介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)|厚生労働省

賃金水準の引き下げはNG

介護職員等処遇改善加算は既存の給与に上乗せして支給することが大前提であるため、加算の取得を理由に基本給や手当など既存の賃金水準を引き下げる運用は禁止されています。必ず加算の取得によって職員の月額賃金が改善されるように配分し、職員に対して明確に説明できる賃金設計をしましょう。

やむを得ない事情で賃金水準を引き下げる場合は、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。

令和8年度分「特別な事情に係る届出書」のダウンロードはこちらから↓
介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式 | 厚生労働省

参考:介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)|厚生労働省

令和7年介護職員等処遇改善加算の実績報告について詳しくはこちら↓
令和7年介護職員等処遇改善加算の実績報告|必要書類や注意点などを解説

算定要件を満たさない場合は全額返還のリスクがある

介護職員等処遇改善加算は、減算対象期間や算定要件を満たしていない期間に通常どおり加算を請求している場合、あとから全額返還を求められる可能性があります。

賃金改善額が加算額を下回ったまま実績報告をすると、算定要件を満たさないものと見なされ、加算の返還対象となるでしょう。なお、賃金改善額が加算額を下回っていることが発覚したときには、実績報告を行う前の年度内支給期日までに一時金として職員に追加配分しておくと、返還対象とはなりません。

介護職員等処遇改善加算の配分例

介護職員等処遇改善加算の配分例

介護職員等処遇改善加算の配分方法について、配分基準の例やそれに応じた配分シミュレーションを紹介します。

配分基準のイメージ

  • 事務員0.5
  • 無資格者1.0
  • 初任者研修・実務者研修1.4
  • 生活相談員1.5
  • 看護師1.7
  • 機能訓練指導員1.8
  • 介護福祉士 ※経験などに応じて2.0~2.5

上記は、介護職員等処遇改善加算の配分基準の一例です。国が示している柔軟な配分の考え方に則り、それぞれの職場で全職員が納得できる配分基準を設計しましょう。

配分シミュレーション

事業所の情報例
リハビリ特化型デイサービス
定員:30名
介護職員等処遇改善加算Ⅰ
介護職員等処遇改善加算の月額原資:65万~69万円
職種・役職別の月額および賞与配分例
職種・役職月額配分額/人ボーナス/人年間支給額/人
介護福祉士リーダー
1名
26,000円78,000円/回468,000円
介護福祉士 勤続3年
2名
20,500円61,500円/回369,000円
介護職員 初任者研修
1名
14,500円43,500円/回261,000円
機能訓練指導員
3名
18,500円55,500円/回333,000円
看護師
2名
17,500円52,500円/回315,000円
生活相談員
2名
15,500円46,500円/回279,000円
事務職員
1名
5,000円15,000円/回90,000円
介護職員(パート)
1名
5,000円60,000円

上記は、配分基準例をもとにした配分シミュレーションです。介護福祉士リーダーのように中核を担う職員は高めに設定し、事務職員やパート職員にも一定額を配分する仕組みにしています。

原資や職員構成は事業所ごとにことなるため、状況に合わせた最適な配分額の算出が必要です。

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介護職員等処遇改善加算はルールを踏まえて適切に配分しよう

介護職員等処遇改善加算は、取得した加算額を職員の賃金改善に充てる制度です。「介護職員への配分を基本にする」「経験・資格に応じた昇給制度を整備する」などのルールを踏まえて、経験・資格・役職・勤務実態などに応じた配分方法を事業所内で設けなければなりません。

賃金改善額が加算額を下回る場合は、返還対象となる可能性があります。配分額を決める際は、職員ごとの職種やキャリアなどを整理し、なぜその配分になるのかを説明できる状態にしておきましょう。

また、介護職員等処遇改善加算による待遇改善を採用活動にも活かすため、ホームページや採用ページで取り組みを発信する方法もあります。

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