令和7年介護職員等処遇改善加算の実績報告|必要書類や注意点などを解説

「令和7年度分の介護職員等処遇改善加算の実績報告をするにはまず何をすればいい?」
「令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告では、何を準備すればいいの?」
などの疑問をお持ちの方に向けて、令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告について解説します。
令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定した事業所は、令和8年7月31日までに実績報告書を作成し、管轄自治体へ提出しなければなりません。また、賃金改善や要件の適合を証明する資料など、その他にも必要な準備物があります。
本記事で令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告に関して、やり方や提出書類、保管が必要な資料、報告時の注意点などを確認しておきましょう。
令和7年介護職員等処遇改善加算について

現行の介護職員等処遇改善加算は、従来の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算が、令和6年6月に一本化されたものです。
制度移行直後の令和6年度は、経過措置として新加算Ⅴが設けられており、新加算Ⅰ~Ⅳの要件を満たせない事業所でも、旧加算の取得状況をもとに算定可能でした。しかし、令和7年度は経過措置が終了し、すべての事業所が新しい基準である新加算Ⅰ~Ⅳのいずれかを算定する形へと完全移行しています。
そのため、新しい要件に基づいてルール通りに受け取った加算額を使用しているか、実績報告が必要です。令和8年7月31日までに厚生労働省が用意した申請様式に沿って報告書などを作成し、自治体に提出しなければなりません
参考:「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります|厚生労働省
令和7年介護職員等処遇改善加算「実績報告」のやり方

- 必要書類とデータの準備
- 令和7年度分の「別紙様式3」入手・記入
- 入力内容の確認
- 自治体指定の方法で提出
令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告は、上記4つのステップで進めましょう。それぞれの手順を詳しく解説します。
1.必要書類とデータの準備
まずは、加算額と賃金改善額を確認できる資料や要件の適合を証明する資料などをそろえましょう。
加算額は、国保連合会から送付される通知書で確認できます。職員へ実際に支給した処遇改善手当や賞与、賃金改善に伴う法定福利費の増加分などについては、給与台帳などの資料をもとに計算・整理しましょう。
また、就業規則・給与規程・研修計画など、加算の要件を満たしているか確認できる資料も用意しておく必要があります。
2.令和7年度分の「別紙様式3」入手・記入
令和7年度分の実績報告書を厚生労働省の「介護職員の処遇改善」ページからダウンロードして記入します。
事業所情報や加算額、賃金改善額、職員分類などを確認しながら記入しましょう。同ページに掲載されている記入例も参考にすると、入力欄の誤認や記入漏れの防止につながります。
令和7年度分「別紙様式3」のダウンロードはこちらから↓
介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式 | 厚生労働省
3.入力内容の確認
- Excel上のエラーや未入力欄がないか
- 事業所情報・サービス種別・加算区分に誤りがないか
- 国保連合会からの通知書と入力した加算額が合っているか
- 賃金改善額が加算額を下回っていないか
上記の項目に注意し、提出前に入力内容を確認しましょう。入力内容に誤りがあると、自治体から修正や再提出を求められる場合があります。
加算額や賃金改善額の数字などが根拠資料と合っていない場合は、再確認や再計算に時間がかかり、提出期限までに対応できなくなるかもしれません。
また、賃金改善額が加算額を下回っている場合は、加算の返還対象になるおそれがあります。
4.自治体指定の方法で提出
入力内容を確認したら、管轄自治体が指定する方法で、令和8年7月31日までに実績報告書を提出しましょう。
提出方法は自治体によって異なり、電子申請・メール・郵送・窓口提出などが指定される場合があります。提出後は、送信記録や提出した資料の控えを保管しておきましょう。
令和7年介護職員等処遇改善加算の実績報告で提出する書類

- 令和7年度の実績報告書(別紙様式3)
- 変更届出書(別紙様式4)※特定のケースのみ提出
令和7年介護職員等処遇改善加算の実績報告では主に上記の提出が求められます。提出書類について、詳しくみていきましょう。
令和7年度の実績報告書(別紙様式3)
- 介護職員等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1:総括表)
- 介護職員等処遇改善実績報告書(別紙様式3-2:個票)
- 基本情報入力シート(電子媒体での提出時のみ)
令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告でメインとなる「別紙様式3」は、上記の3つに分かれており、1つのExcelフォーマットにまとめられています。
別紙様式3のExcelファイルは、下記URLからダウンロード可能です。
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/download/r7_apply_4.xlsx
変更届出書(別紙様式4)※特定のケースのみ提出
- 会社法上の吸収合併・新設合併などにより、計画書の作成単位が変わる場合
- 複数事業所をまとめて申請しており、対象事業所に増減がある場合
- キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲの適合状況が変わり、加算区分も変わる場合
- キャリアパス要件Ⅴの適合状況が変わり、加算区分も変わる場合
- 算定する加算区分を変更する場合、または新たに加算を算定する場合
- 介護職員の処遇に関する就業規則を改訂した場合
変更届出書(別紙様式4)は、上記のような変更がある場合に提出する書類です。すべての事業所が、実績報告時に提出する書類ではありません。
厚生労働省のページでも様式はダウンロードできますが、添付書類は自治体によって異なる場合があります。変更がある場合は、管轄自治体の案内に沿って確認しましょう。
参考:介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)|厚生労働省
令和7年介護職員等処遇改善加算の実績報告で保管が必要な資料

- 賃金改善を証明する資料
- 要件の適合を証明する資料
- 周知を証明する資料
- 国保連合会からの通知書
令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告書を作成する際に必要になるため、上記4つの資料は普段から管理しておきましょう。
また、提出後に自治体から確認を求められる場合もあるため、実績報告書の作成後も根拠資料として保管が必要です。
賃金改善を証明する資料
- 賃金台帳
- 給与明細
- 賞与支給資料
- 処遇改善手当の支給一覧
- 法定福利費の増加分がわかる資料 など
上記は、賃金改善額の証明になる資料の例です。
実績報告書では、加算額に対してどれだけ賃金改善を行ったか正確な記入が求められます。そのため、介護職員等処遇改善加算を原資としてどの職員にいくら支給したかを確認できる資料が必要です。
また、賃金改善額には賃金改善に伴って増えた法定福利費の事業主負担分を含めることが可能です。法定福利費の増加分がわかる資料も合わせて保管しておきましょう。
参考:介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)|厚生労働省
要件の適合を証明する資料
- 就業規則
- 給与規程
- 研修計画
- 能力評価の資料 など
上記は、介護職員等処遇改善加算の要件に適合していることを客観的に証明するための資料です。
就業規則や給与規程は、賃金体系や処遇改善手当の支給ルールなどが明文化されているかの確認に使われます。研修計画や能力評価の資料は、キャリアパス要件を満たしたうえでの運用を証明可能です。
周知を証明する資料
介護職員等処遇改善加算の内容や賃金改善の方法を職員へ周知した際は、社内掲示物や配布資料などの社内通知に使用した資料を保管しておきましょう。
ミーティングなど口頭で説明した場合は、説明した日付や内容がわかる記録を残しておくと適切な周知の証明になります。
また、見える化要件として介護職員等処遇改善加算の算定状況や職場環境等要件の取り組みを外部へ公表することも必要です。ホームページなどで公表している場合は、掲載内容を確認できるように管理しておきましょう。
国保連合会からの通知書
国保連合会から送付される「介護職員等処遇改善加算等総額のお知らせ」や「介護職員等処遇改善加算等内訳のお知らせ」は、実績報告書へ入力する加算額の根拠になる資料です。
介護報酬はサービス提供月から2か月遅れて入金されるため、通帳や入金管理表で確認するだけでは、令和7年度介護職員等処遇改善加算に含める加算額にミスが出るおそれがあります。
実績報告書を作成する際は、必ず国保連合会からの通知書を確認し、正確な金額を記入しましょう。
参考:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について|厚生労働省
令和7年介護職員等処遇改善加算の実績報告注意点

- 介護報酬は2か月遅れで入金される
- 賃金改善額の欄はプラスの支給額を記入
- 賃金改善額が加算額を下回ったら返金
令和7年介護職員等処遇改善加算の実績報告をする際の注意点は上記3点です。
介護報酬は2か月遅れで入金される
介護報酬はサービス提供月から2か月遅れて入金されるため、令和7年4月サービス提供分は令和7年6月ごろに入金されます。令和7年4月に入金された分は令和6年度のサービス提供分にあたるため、令和7年度分の実績報告には含めません。
また、令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告は、令和7年4月〜令和8年3月のサービス提供分までが対象です。令和7年6月〜令和8年5月に入金された介護報酬を確認し、実績報告の数字を算出しましょう。
賃金改善額の欄はプラスの支給額を記入
賃金改善額の欄には、職員に支払った給与の総支給額ではなく、前年度よりプラスして支払った金額を記入します。
処遇改善手当や賞与、基本給への上乗せ分など、賃金として支給した金額を整理して増額分を算出し、記入しましょう。
また、減算対象期間や算定要件を満たしていない期間に通常どおり加算を請求している場合は、あとから返還が必要になる可能性があります。
賃金改善額が加算額を下回ったら返金
賃金改善額が加算額を下回ったまま実績報告をすると、算定要件を満たさないものと見なされ、加算の返還対象となります。
介護職員等処遇改善加算は、受け取った加算額以上を職員の賃金改善に充てることが算定要件です。
下回っている金額を一時金として職員に追加配分するなどし、全額賃金改善に充てた状態にして実績報告しましょう。
参考:介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)|厚生労働省
見える化要件を満たしたホームページ運用を続けるなららっくうぇぶへ

見える化要件を満たしたホームページ運用を続けるなら、ぜひらっくうぇぶにご相談ください。らっくうぇぶは、介護業界に特化したホームページ作成・運用代行です。
介護職員等処遇改善加算では、処遇改善の取り組みや職場環境等要件の内容を外部へ公表し、見える化要件を満たし続ける必要があります。加算区分や取り組み内容などに変更があった場合は、ホームページ上の情報も見直さなければなりません。
しかし、日々の介護業務や実績報告の準備に追われるなかで、ホームページの更新まで対応するには手間がかかります。らっくうぇぶなら取り組み内容を整理して、訪問者にわかりやすく伝えるような導線作成が可能です。
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令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告は加算額と賃金改善額を確認して進める
令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告は、令和8年7月31日までに加算額の使い道について実績報告をしなければなりません。
実績報告を進める際は、必要書類とデータを準備し、厚生労働省のサイトから別紙様式3を入手して記入します。
また、賃金改善を証明する資料・要件の適合を証明する資料・周知を証明する資料・国保連合会からの通知書も保管しておくことが大切です。介護報酬はサービス提供月から2か月遅れて入金されるため、対象期間の取り違えにも注意しましょう。
介護職員等処遇改善加算の見える化要件を満たしたホームページ運用を続けるには、処遇改善の取り組みや職場環境等要件の内容を随時更新していく必要があります。ホームページ作成や運用、採用ページの整備に不安がある場合は、介護・福祉業界向けのホームページ作成サービス「らっくうぇぶ」へご相談ください。
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