デイサービスで生活相談員不在はどう対処する?急な休みの対応や違反になるケースなど解説

「デイサービスで生活相談員が不在になっても営業はできるの?」
「デイサービスの生活相談員不在を防ぐにはどうすればいいの?」
といった疑問のある方に向けて、デイサービスで生活相談員が不在になる際の対処法などを解説します。
生活相談員が不在のまま営業を続けると、人員基準違反となるため注意が必要です。
生活相談員が病気や忌引きなどで急に不在となったときに、事業所が講じるべき実務対応や事前の対策などを把握しておきましょう。
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デイサービスの生活相談員配置基準

- サービス提供時間を通じて1人以上
- 生活相談員は兼務が可能
デイサービスの生活相談員配置基準に関して、上記2点を解説します。
参考:通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護|厚生労働省
サービス提供時間を通じて1人以上
デイサービスの生活相談員は、事業所ごとに必ず専従で1名以上が必要で、サービス提供時間中は常に配置されていなければなりません。
デイサービスの人員基準では、介護職員と合わせて1名以上が常勤でなければならないため、介護職員に常勤スタッフがいない場合は常勤の生活相談員が必須となります。介護職員に常勤スタッフがいる場合は、生活相談員はパートなど非常勤でも問題ありません。
サービス提供時間に複数の生活相談員が交代で常駐するケースも認められています。
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参考:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準|厚生労働省
生活相談員は兼務が可能
生活相談員は、資格要件を満たせば他職種と兼務できます。たとえば、生活相談員兼管理者、生活相談員兼機能訓練指導員、といった兼務が可能です。
ただし、同じ時間帯に両方の業務をカウントすることはできないため、それぞれの業務に従事する時間をしっかり切り分けなければなりません。
他職種として従事する時間は「生活相談員」になれないことから、他の生活相談員が配置される必要があります。
勤務表にどの時間帯にどの職務へ従事したのか残しておき、人員基準を満たしていたと説明できる状態にしておきましょう。
また、兼務の可否に関して、自治体ごとに独自の運用ルールが設けられていることがあるため、注意が必要です。兼務を検討する際には、必ず管轄の自治体へ事前に相談しましょう。
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デイサービスの生活相談員が不在だとどうなる?

- 人員基準欠如減算の対象にはならない
- 人員基準違反になる
デイサービスの生活相談員が不在のまま運営しても人員基準欠如減算の対象にはなりませんが、人員基準違反になります。
人員基準欠如減算の対象にはならない
デイサービスで生活相談員が不在になっても、人員基準欠如減算の対象にはなりません。
通所介護の人員基準欠如減算は、看護職員・介護職員の不足に対する規定で、看護職員や介護職員の人員基準が満たされていない場合はその期間の基本報酬が30%減算されます。
しかし、生活相談員には、人員基準欠如に対する減算規定が設けられていないため、不在であっても人員欠如減算による基本報酬カットはありません。
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人員基準違反になる
生活相談員の人員基準は「事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上」と定められているため、不在のままサービスを提供したり、サービス提供中に不在の時間が少しでも発生したりすると人員基準違反になります。
人員基準違反になると、介護報酬の返還・加算金など金銭的な負担が発生したり、指定取り消しになったりする可能性があるため、注意が必要です。
デイサービスの生活相談員が急に休んだ場合の対処法

- 事業所内で代役を立てられるか検討
- 介護保険課に相談
デイサービスの生活相談員が急に休んだ場合の対処法として上記2点があげられます。それぞれ詳しくみていきましょう。
事業所内で代役を立てられるか検討
生活相談員が急に休んだ場合、まずは事業所内で代役を立てられるか確認しましょう。生活相談員として配置できる資格や経験を持っているスタッフが他にいれば、生活相談員の不在を回避することができます。
生活相談員は、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格のいずれかを保有していることが基本的な資格要件ですが、自治体によっては実務経験のみでも配置を認めているケースがあるため、自治体のルールとも照らし合わせながら代役配置を検討しましょう。
介護保険課に相談
事業所内で代役を立てられない場合は、管轄自治体の介護保険課へ相談が必要です。
自治体へ相談すると必要な対応、記録に残すべき内容などについて指示を受けられます。
相談する際は、欠勤理由・代役を立てられない理由・当日の勤務体制・サービス提供の予定など、現状を詳しく整理しておきましょう。
デイサービスの生活相談員が不在にならないための対策

- 生活相談員の複数名体制
- 管理者が兼務
デイサービスの生活相談員が不在にならないための対策として、上記2点を紹介します。
生活相談員の複数名体制
日頃から生活相談員を複数名体制で運営しておくと、急な欠勤にも対処できるでしょう。
パート職員を含めた複数名体制を整えれば、コストを抑えながらもより柔軟なシフト編成が可能です。
また、普段は介護職として従事しているパート職員のなかに生活相談員として配置できる人材を確保しておくと、緊急時も人員調整がしやすいでしょう。
生活相談員の資格要件は自治体によって異なるため、管轄自治体の要件を確認したうえで適切な人員の配置が必要です。
管理者が兼務
管理者が生活相談員を兼務できる状態にしておくと、生活相談員が不在になりにくい体制を整備できます。
デイサービスの管理者は原則常勤専従と定められていますが、事業所の管理業務に支障がない範囲で、他の職務に従事しても問題ありません。
同じ事務所内でなくても、同法人内であれば同一敷地内や隣接した施設の管理者なら兼務可能です。
管理者が生活相談員を兼務できるように、必要な資格を取得したり、実務経験を積んだりして生活相談員の要件をクリアすることが対策につながります。
生活相談員不在を隠してデイサービスを運営したらどうなる?

- 介護報酬の返還・加算金
- 指定取り消し
生活相談員不在を隠してデイサービスを運営した場合のペナルティには、上記2点が考えられます。それぞれ詳しくみていきましょう。
介護報酬の返還・加算金
生活相談員の不在を隠して介護報酬を請求した場合、その期間に請求した介護報酬の全額返還を命じられる可能性があります。加えて、自治体の判断によっては、返還額に40%を乗じた加算金が徴収されることもあるため、注意が必要です。
不在の期間が長い場合や複数回の隠蔽がある場合などは悪質なケースとみなされ、ペナルティの厳罰化がなされることもあります。
参考:「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)|厚生労働省
指定取り消し
生活相談員の不在を隠して運営を続けると、指定取り消しなどの行政処分につながる可能性があります。
不在を隠して請求する・虚偽の勤務記録を作る・監査で事実と異なる報告をするといった対応を行った場合には、指定取り消しとなるリスクが高まります。
指定が取り消されると事業所の運営継続は困難です。生活相談員を配置できない場合は、すぐ自治体に相談して指示を仰ぎましょう。
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生活相談員の複数名体制や代替候補の確保には、日頃から採用導線を整えておくことが重要です。採用に課題を抱えているデイサービスの事業者は、ぜひらっくうぇぶへご相談ください。
生活相談員不在に備えてデイサービスの人員体制を整えよう
デイサービスで生活相談員が不在になっても、人員基準欠如減算の対象にはなりません。ただし、配置基準を満たさないまま運営を続けると、人員基準違反となるため注意が必要です。
生活相談員が急に休んだ場合は、まず事業所内で代役を立てられるか確認しましょう。代役を立てられない場合は、自己判断で営業可否を決めず、管轄自治体の介護保険課へ相談が必要です。
また、生活相談員の不在を隠して介護報酬を請求すると、不正請求による介護報酬の返還や指定取り消しなどのペナルティが課される可能性があります。リスクを避けるためにも、日頃から生活相談員を複数名体制で運営しておくと安心です。
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