【令和7年度】「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」実績報告はいつまで?書き方や提出先など

「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実績報告は、いつまでに提出すればいい?」
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実績報告書を書くときは、どの資料を参考にするの?」
といった疑問がある介護事業所の方に向けて「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の概要や実績報告の流れ、必要書類などを解説します。
実績報告では、補助金の総額や賃金改善の所要額、職場環境改善に充てた金額などを根拠資料にもとづいて確認し、正確に記入しなければなりません。提出期限や様式は自治体によって異なるため、必ず提出先の案内を確認しておきましょう。
介護職員等処遇改善加算の実績報告について詳しくはこちら↓
令和7年介護職員等処遇改善加算の実績報告|必要書類や注意点などを解説
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業とは?

「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」とは、介護事業所に従事する職員の賃上げや職場環境改善を支援する補助事業です。介護業界の厳しい人材不足を受け、令和8年6月の臨時介護報酬改定まで、緊急措置として令和7年12月から実施されることとなりました。
交付された補助金は、賃金改善や職場環境改善などの経費に充てる必要があります。介護事業所は、補助金の交付後に管轄自治体へ実績報告書を提出し、どのような用途に使ったかを都道府県に報告しなければなりません。
提出方法は自治体によって異なるため、管轄の自治体が公開している案内を確認して進めましょう。
参考:令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について|厚生労働省
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」実績報告のステップ

- 必要な通知書・データの収集
- 自治体指定のフォーマットに入力
- オンラインまたは郵送で提出
- データ・資料保管
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の実績報告は、上記4つのステップで進めましょう。
1.必要な通知書・データの収集
| 用途 | 書類 |
|---|---|
| 補助金交付額の確認 |
|
| 賃金改善の根拠 |
|
| 職場環境改善の根拠 |
|
| 申請時の誓約事項証明 |
|
上記は実績報告書の作成に必要なデータや資料です。実績報告書には、主に補助金の交付額、賃金改善や職場環境改善の根拠、申請時に誓約した事項を証明するものが必要です。
補助金の交付額は、国保連や自治体から示される通知書や補助金が振り込まれた口座などで確認ができます。
賃金改善は賃金台帳や給与明細の控えなどから、職場環境改善の経費に充てた金額は研修費や介護助手等の募集経費、専門家派遣費用、会議費などの領収書や請求書の控えなどからわかるでしょう。
なお、申請時に介護職員等処遇改善加算の算定やケアプランデータ連携システムへの加入を誓約していた場合は、実績報告の際に条件クリアを証明する資料も提出しなければなりません。介護職員等処遇改善加算の算定状況を確認できる書類やケアプランデータ連携システムの使用画面などが該当します。
2.自治体指定のフォーマットに入力
実績報告書は、提出先の自治体が指定するフォーマットで作成します。
フォーマットの指示に従って、法人情報・事業所情報・補助金総額・賃金改善の所要額・職場環境改善の所要額などの入力が必要です。
未入力欄や誓約事項の確認漏れがあると、差し戻しや再提出につながる場合があります。提出前に、自治体の記入例やチェックリストを見ながら内容を見直しましょう。
参考:令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について|厚生労働省
3.オンラインまたは郵送で提出
実績報告書の入力が完了したら、オンライン申請・メール・郵送など、各都道府県が指定する方法での提出が必要です。
提出期限は一律ではなく、各自治体が事業スケジュールに合わせて設定するため、必ず管轄自治体に確認しておきましょう。たとえば、東京都の提出期限は9月末日とされているのに対し、山形県では7月31日までと2か月程度の差があります。
期限直前に準備すると、不備が見つかったときに間に合わなくなる可能性があるため、早めに用意しましょう。
参考:「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」 の送付について|厚生労働省
参考:令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(令和8年度繰越分)|東京都福祉局
参考:令和8年度山形県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金について|山形県
4.データ・資料保管
提出後、介護事業所は実績報告書と根拠資料を2年間保管する義務があります。提出が求められない資料でも、自治体から確認を受けた際に提示できる状態にしておかなければなりません。
紙の書類と電子データが混在してわかりにくくならないように、保存場所やファイル名を整理し、すぐに確認できる状態にしておきましょう。
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」実績報告で必要な書類

- 実績報告書
- 交付決定通知書
- そのほか実績報告の根拠となった書類
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」実績報告で必要な書類は、主に上記3点です。
ただし、具体的な提出書類は各都道府県によって異なるため、事前に確認しておきましょう。たとえば、根拠資料の添付を求めず、実績報告書の提出のみで受付を行う自治体もあります。
実績報告書
実績報告書は、提出先の都道府県が公開しているフォーマットを使って作成します。各都道府県が公式サイトや特設サイトで公開している実績報告書のフォーマットをダウンロードし、指示に従って作成しましょう。
実績報告書には、記載内容に虚偽がないことを誓約する欄に法人名や代表者の著名欄があり、記入が必要です。
参考:令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について|厚生労働省
交付決定通知書
交付決定通知書は、自治体から補助金の交付決定を受けたことを確認するための書類です。
実績報告書では、交付決定通知書で補助金額を確認し、賃金改善や職場環境改善へ使った金額と照らし合わせて報告します。交付決定通知書が届いたら、実績報告書に入力する金額を確認するため、手元に残しておきましょう。
そのほか実績報告の根拠となった書類
- 賃金台帳
- 就業規則
- 給与規程
- 職員への周知資料 など
実績報告書に記入した内容を確認できるよう、上記のような根拠資料を準備する必要があります。
賃金台帳や給与規程は、賃金改善の金額や支給方法を確認する資料です。就業規則や職員への周知資料は、賃金改善の方法を職員へ共有しているかを示します。
また、職場環境改善等経費に充てた場合は、研修費・介護助手等の募集経費・専門家派遣費用・会議費などの支出内容がわかる資料も準備しておきましょう。
根拠資料は、都道府県から確認を受けた際に提示できるよう、2年間保管しなければなりません。
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」実績報告の注意点

- 実績報告をしないと返還対象になる
- 賃金改善・職場環境改善の支出額が補助金額を下回ると返還対象になる
- 根拠資料は2年過ぎた後も保管が必要
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の実績報告をする際は、上記3点に注意しましょう。
実績報告をしないと返還対象になる
実績報告書を提出せず、補助金の使途や要件の達成状況を示せない場合、補助金の返還対象となります。
実績報告書の目的は、補助金の総額や賃金改善・職場環境改善に使った金額の報告です。提出しなければ、補助金を適切に活用したか自治体が確認できません。
また、実績報告に虚偽・不正があった場合には悪質と見なされ、全額返還となる場合もあるでしょう。
賃金改善・職場環境改善の支出額が補助金額を下回ると返還対象になる
実績報告で、賃金改善と職場環境改善に充てた金額の合計が補助金の総額を下回る場合、返還対象となります。
実績報告書の提出期限前であれば、不足に気づいた時点で、職員への一時金支給や対象となる職場環境改善等経費への支出で調整可能です。
ただし、補助金には、賃金改善分に充てるべき割合が定められています。割合に応じた金額を下回っている場合、職場環境改善等経費への支出では不足分を補えません。
たとえば、賃金改善に充てる金額が不足している場合、一時金・手当・賞与など、賃金として追加支給する必要があります。
参考:令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について|厚生労働省
根拠資料は2年過ぎた後も保管が必要
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の規定で、根拠資料は2年間の保存が求められますが、賃金台帳や経費の領収書・請求書は、労務や税務の観点から別の法律で長期保管が義務付けられています。
賃金台帳は労働基準法により5年間の保存義務があり、領収書・請求書・会計帳簿は法人税法や会社法などにより5~10年間の保存義務があるため、根拠資料の破棄は慎重にならなければなりません。
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「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」実績報告は実績報告書と根拠資料の準備が重要
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の実績報告は、管轄都道府県指定の実績報告書フォーマットに合わせて入力します。
提出前には、交付決定通知書・賃金台帳・就業規則・給与規程・職員への周知資料など、根拠資料をそろえておきましょう。
提出期限や必要書類は自治体によって異なるため、管轄自治体の案内を確認しながら進めなければなりません。実績報告をしない場合や、補助金額に対して支出額が不足する場合は、返還対象になる点には注意が必要です。
職場環境改善の取り組みは、実績報告だけで終わらせず、ホームページや採用ページで発信すれば、利用者やケアマネジャー、求職者にも事業所の魅力を伝えやすくなるでしょう。
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