介護・福祉業界向けのホームページ制作なら「らっくうぇぶ」

お問い合わせボタン メニューボタン

ブログ

2026.9.16

介護職員等処遇改善加算で利用者負担は増える?計算方法や効果的な説明方法

介護職員等処遇改善加算で利用者負担は増える?計算方法や効果的な説明方法

「介護職員等処遇改善加算で利用者の負担はどのくらい増える?」
「介護職員等処遇改善加算で利用者負担額が増えることは、利用者や家族にどうやって説明すればいい?」

などの疑問がある方に向けて、介護職員等処遇改善加算の算定によって利用者負担が増える理由や計算方法などを解説します。

具体的な負担額の増加例やスムーズな案内方法にも触れているため、ぜひ参考にしてください。

介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算は、介護現場で働く人材の確保・定着を図るため、職員の処遇を改善する制度です。介護事業所が要件を満たして算定し、得られた加算額に相当する額は職員の賃金改善に充てられます。

最大の特徴は、介護職員だけではなく、介護事業所の判断で生活相談員や事務員など、介護保険サービスに関わる幅広い職種に分配できる点です。また、基本給や毎月支払われる手当てになどに充当し、継続的な月給のベースアップが促される仕組みになっています。

介護職員等処遇改善加算について詳しくはこちら↓
【2026年最新】介護職員等処遇改善加算とは?計算方法や1と2の違いなど解説

介護職員等処遇改善加算で利用者負担が変わる?

介護職員等処遇改善加算で利用者負担が変わる?

介護事業所が介護職員等処遇改善加算を算定すると、利用者の自己負担額はどう変わるのでしょうか。

介護職員等処遇改善加算で支給される金額について詳しくはこちら↓
介護職員等処遇改善加算で国からいくらもらえる?サービス別支給額やパートへの分配など

利用者負担が増える

介護事業所による介護職員等処遇改善加算の算定は、原則として利用者の自己負担額を増加させることになります。

たとえば、週2回デイサービスを利用している場合、月に数百円程度増える可能性があるでしょう。ただし、利用者負担の増加額は、介護事業所が算定している介護職員等処遇改善加算の区分や利用者の負担割合などによって異なります。

なお、介護サービスの自己負担額が高額介護サービス費の上限額に達している場合は、上限を超えた分が払い戻されるため、介護職員等処遇改善加算を算定しても実質的な負担額は増えません。また、生活保護受給者は介護扶助の対象となるため、原則として介護サービスの自己負担が生じない仕組みです。

利用者負担額が増える理由

介護保険サービスは原則、総額の7~9割が保険から給付され、残りの1~3割を利用者が負担する仕組みであるため、加算によって介護保険サービス費全体の総単位数が底上げされると、利用者の自己負担額も高くなります。

利用者が負担する金額は、基本報酬や各種加算を含めた総単位数に所定の加算率をかけて算出されるルールです。そのため、利用回数が多い、要介護度が高いなど、ベースとなる総単位数が大きい利用者は、自己負担額の増加幅も大きくなります。

介護職員等処遇改善加算で増える利用者負担の計算方法

介護職員等処遇改善加算で増える利用者負担の計算方法
①介護職員等処遇改善加算の単位数
1か月の総単位数×介護職員等処遇改善加算率

※1単位未満は四捨五入

②介護職員等処遇改善加算分の費用総額
介護職員等処遇改善加算の単位数×地域区分による1単位の単価

※1円未満は切り捨て

③介護職員等処遇改善加算分の保険請求額
介護職員等処遇改善加算分の費用総額×保険給付率

※1円未満は切り捨て

④介護職員等処遇改善加算分で利用者が負担する金額
介護職員等処遇改善加算分の費用総額-保険請求額-公費請求額

※公費負担がない場合は公費請求額を0円として計算

介護職員等処遇改善加算の算定によって増える利用者負担額は、上記の流れで求められます。

参考:介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)|厚生労働省

介護職員等処遇改善加算で増える利用者負担額の具体例

介護職員等処遇改善加算で増える利用者負担額の具体例
  • 葛飾区の通所介護
  • 葛飾区の訪問看護ステーション
  • 葛飾区の特別養護老人ホーム

実際に介護職員等処遇改善加算の算定でどれくらい利用者負担額が増加するのか、上記3パターンの具体例をもとに解説します。

東京都葛飾区の地域単価や、各サービスの標準的な加算率を基に試算してみましょう。

参考:介護職員等処遇改善加算の拡充②|厚生労働省

葛飾区の通所介護

条件例
  • 1か月の総単位数:5,000単位
  • 介護職員等処遇改善加算Ⅰロの加算率:12.0%
  • 地域区分:1級地(1単位=10.90円)
  • 負担割合:1割

利用者負担額の計算方法
  1. 介護職員等処遇改善加算の単位数
  2. 5,000単位×12.0%=600単位

  3. 介護職員等処遇改善加算分の費用総額
  4. 600単位×10.90円=6,540円

  5. 介護職員等処遇改善加算分の保険請求額
  6. 6,540円×90%=5,886円

  7. 介護職員等処遇改善加算分で利用者が支払う金額
  8. 6,540円-5,886円=654円

上記の条件では、介護職員等処遇改善加算の算定によって利用者が支払う金額は654円です。

葛飾区の訪問看護ステーション

条件例
  • 1か月の総単位数:3,500単位
  • 介護職員等処遇改善加算の加算率:1.8%
  • 地域区分:1級地(1単位=11.40円)
  • 負担割合:1割

利用者負担額の計算方法
  1. 介護職員等処遇改善加算の単位数
  2. 3,500単位×1.8%=63単位

  3. 介護職員等処遇改善加算分の費用総額
  4. 63単位×11.40円=718.2円→718円

  5. 介護職員等処遇改善加算分の保険請求額
  6. 718円×90%=646.2円→646円

  7. 介護職員等処遇改善加算分で利用者が支払う金額
  8. 718円-646円=72円

上記の条件では、介護職員等処遇改善加算の算定によって利用者が支払う金額は72円です。

訪問看護で介護職員等処遇改善加算を算定する方法や要件について詳しくはこちら↓
2026年の介護職員等処遇改善加算は訪問看護も対象?要件や算定・パート看護師の処遇など

葛飾区の特別養護老人ホーム

条件例
  • 1か月の総単位数:25,000単位
  • 介護職員等処遇改善加算Ⅱロの加算率:17.2%
  • 地域区分:1級地(1単位=10.90円)
  • 負担割合:1割

利用者負担額の計算方法
  1. 介護職員等処遇改善加算の単位数
  2. 25,000単位×17.2%=4,300単位

  3. 介護職員等処遇改善加算分の費用総額
  4. 4,300単位×10.90円=46,870円

  5. 介護職員等処遇改善加算分の保険請求額
  6. 46,870円×90%=42,183円

  7. 介護職員等処遇改善加算分で利用者が支払う金額
  8. 46,870円-42,183円=4,687円

上記の条件では、介護職員等処遇改善加算の算定によって利用者が支払う金額は4,687円です。

介護職員等処遇改善加算による利用者負担額の説明方法

介護職員等処遇改善加算による利用者負担額の説明方法
  1. ケアマネジャーへ共有
  2. 利用者・家族へ案内
  3. 口頭説明・同意書の回収

介護職員等処遇改善加算による利用者負担額の増額を説明する際には、上記の方法で進めましょう。

参考:介護職員等処遇改善加算に関する利用者向けリーフレット|厚生労働省

1.ケアマネジャーへ共有

介護職員等処遇改善加算の算定による利用者負担額の増加は、担当のケアマネジャーへ事前に共有しましょう。共有する内容は、算定開始時期・加算率・利用者負担額がどの程度変わるのかなどです。

ケアマネジャーは利用者の保険給付額を管理しており、利用者・家族と介護事業所をつなぐ相談窓口でもあります。事前に共有しておくことで、ケアプランの微調整や、利用者・家族へのスムーズな説明やフォローにつなげてもらえるでしょう。

2.利用者・家族へ案内

ケアマネジャーへ共有した後、利用者・家族へ書面で案内します。介護職員等処遇改善加算の詳細や加算の算定によって利用者負担額が増えること、算定開始時期、変更後の負担額などを具体的に伝えましょう。

また、利用料金の変更にあわせて、重要事項説明書の内容を見直す必要があります。重要事項説明書の内容が変更になる場合には、利用者・家族へ変更内容を説明し、必要に応じて重要事項説明書変更同意書などで同意を確認しましょう。

3.口頭説明・同意書の回収

書面で案内したあと、口頭でも補足説明を行いましょう。自己負担額が増加する点だけではなく、人材確保・定着を通じて、安定した介護サービスの提供につながる点を利用者側のメリットとして伝えると、同意を得られやすくなります。

利用者・家族から質問があればその場で回答し、内容を理解してもらったうえで必要に応じて同意書を回収しましょう。

介護施設のホームページ作成・管理はらっくうぇぶへ

介護施設のホームページ作成・管理はらっくうぇぶへ

介護職員等処遇改善加算の説明や同意書の回収、日々のケアなどでWEB周りの業務まで手が回らない場合は、介護業界に特化したホームページ作成・運用代行らっくうぇぶにご相談ください。

介護施設では、介護職員等処遇改善加算に伴う利用者・家族への対応や各種手続きなど、職員が担う業務が数多くあります。そのなかでホームページの制作や更新まで続けるのは、負担が大きくなりがちです。

ホームページを活用すれば、サービス内容や施設の取り組みなどを利用者やその家族へ発信しやすくなります。また、採用情報や職場の雰囲気を掲載すると、求職者への情報提供にもつながるでしょう。

らっくうぇぶは、複数のデイサービス運営経験を活かし、介護施設や事業所ホームページの新規制作やリニューアル、公開後の更新・運用などに対応しています。

ホームページにかかる職員の負担を減らし、コア業務に集中できる環境を整えたい方は、ぜひらっくうぇぶへご相談ください。

介護職員等処遇改善加算による利用者負担の変更は事前対応が重要

介護職員等処遇改善加算は、介護現場で働く人材の確保・定着を図り、職員の賃金改善につなげる制度です。介護事業所が加算を算定すると、利用者の自己負担額に変更が生じます。

自己負担額はサービス種別や加算区分などによって異なるため、利用者や家族へ適切に案内するには、正しい計算方法で算出した明確な増加額を把握しておきましょう。

また、利用料金が増える点は、介護職員等処遇改善加算の詳細や変更後の負担額などとあわせて利用者・家族に説明しなければなりません。まずはケアマネジャーに共有し、その後、書面と口頭で丁寧に説明しましょう。

介護職員等処遇改善加算への対応やコア業務に追われ、WEB周りの業務まで手が回らない場合は、介護業界に特化したホームページ作成代行らっくうぇぶにぜひご相談ください。

月々3,800円(税抜)から利用でき、公開後の修正・更新にも対応可能です。




カテゴリー|
お好きな方法で、お気軽にご相談ください

「新しくホームページを作りたい」
「今あるホームページをリニューアルしたい」
など、
ホームページに関するお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。