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2026.10.12

2026年介護職員等処遇改善加算は訪問リハも対象|算定要件や加算額計算方法など

2026年介護職員等処遇改善加算は訪問リハも対象|算定要件や加算額計算方法など

「どうすれば訪問リハビリテーションで介護職員等処遇改善加算を算定できるの?」
「訪問リハビリが介護職員等処遇改善加算を算定するときにはいくらもらえる?」

とお悩みの方に向けて、訪問リハビリの介護職員等処遇改善加算で対象となる職種や算定要件、加算額の計算方法などを解説します。

介護職員等処遇改善加算の対象外だった訪問リハビリは、2026年6月から新たに算定可能となりました。

訪問リハビリで介護職員等処遇改善加算の取得を検討している事業所は、本記事で要件を確認して適切に算定しましょう。

介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算の詳細や2026年改訂の変更点を確認し、現行の制度を把握しておきましょう。

介護職員等処遇改善加算とは

介護職員等処遇改善加算は、介護現場で働く職員の処遇改善を進め、介護人材の確保や定着につなげることを目的とした制度です。介護業界では人材不足が続いており、必要な介護サービスの提供を維持するためにも職員の確保が求められています。

そういった背景を受け、職員に毎月支払われる賃金をアップしたり職場環境やキャリアパスを整備したりし、職員が長く安心して働き続けられるように介護職員等処遇改善加算が設けられました。

介護職員等処遇改善加算について詳しくはこちら↓
【2026年最新】介護職員等処遇改善加算とは?計算方法や1と2の違いなど解説

2026年改訂の主な変更点

  • 対象職種の拡大
  • 上乗せ区分の新設
  • 対象外サービスへの加算新設 など

2026年6月の介護報酬改定では、介護職員等処遇改善加算に関して、上記の変更が行われました。

まず、介護職員以外の職種にまで賃上げの対象が広がり、生活相談員や事務員など介護保険サービスに関わるすべての職種に賃上げの可能性があります。介護現場で働く幅広い職員の処遇改善につなげるためです。

また、従来の加算Ⅰ・Ⅱはそれぞれ「加算Ⅰイ」「加算Ⅱイ」となり、加算率が引き上げられました。さらに、上乗せ区分として、より加算率の高い「加算Ⅰロ」「加算Ⅱロ」が新設されています。

さらに、これまで介護職員等処遇改善加算の対象外だった、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援などにも新たな加算が設けられていました。

令和8年度介護報酬改定について詳しくはこちら↓
令和8年度の介護報酬改定をわかりやすく解説!訪問看護や訪問リハへの新処遇改善加算とは?

訪問リハビリの介護職員等処遇改善加算

訪問リハビリの介護職員等処遇改善加算

訪問リハビリの介護職員等処遇改善加算で対象となるサービスや職種を解説します。

対象サービス

介護職員等処遇改善加算の対象となるのは、介護保険が適用される訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションです。一方、医療保険のみで行う訪問リハビリは介護職員等処遇改善加算の対象外となります。

同じ事業所で介護保険・医療保険の両方による訪問リハビリを提供している場合でも、介護職員等処遇改善加算を算定できるのは介護保険の請求分のみです。

対象職種

介護保険の訪問リハビリに従事する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などがメインの対象職種です。2026年6月の介護報酬改定で介護職員以外の介護従事者も対象となったため、介護保険サービスに携わっている事務職員なども適用される可能性があります。

なお、賃金改善に充てる金額の配分は事業所が決めるため、対象となる職員全員へ一律に割り振る必要はありません。

訪問リハビリが介護職員等処遇改善加算で満たすべき算定要件

訪問リハビリが介護職員等処遇改善加算で満たすべき算定要件
  • 処遇改善加算Ⅳに準ずる要件
  • ケアプランデータ連携システムを利用
  • 社会福祉連携推進法人に所属

訪問リハビリが介護職員等処遇改善加算を算定するには、上記3つのうち、いずれか1つの要件を満たす必要があります。

それぞれの要件について詳しくみていきましょう。

参考:介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)|厚生労働省

処遇改善加算Ⅳに準ずる要件

  • キャリアパス要件Ⅰ
  • キャリアパス要件Ⅱ
  • 職場環境等要件

処遇改善加算Ⅳに準ずる要件では、上記3つをすべて満たす必要があります。ただし、申請時点で要件を満たしていない場合でも、令和8年度中に対応する旨を誓約すれば算定可能です。

キャリアパス要件Ⅰでは、職員の職位・職責・職務内容などに応じた任用要件と賃金体系を整備し、職員へ周知します。キャリアパス要件Ⅱでは、職員の資質向上に向けた目標や研修計画を定め、研修の実施や研修機会の確保などが必要です。

また、職場環境等要件では、厚生労働省が定める6区分・28項目から必要な数の取り組みを実施します。処遇改善加算Ⅳに準ずる要件を満たすには、6区分のうち生産性向上に関する区分で2つ以上の取り組み、生産性向上に関する区分を除く5区分でそれぞれ1つ以上の取り組みが必要です。

参考:介護職員等処遇改善加算職場環境等要件取組の事例集|厚生労働省

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件について詳しくはこちら↓
介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件とは?具体例や満たすためのポイント、注意点など

ケアプランデータ連携システムを利用

ケアプランデータ連携システムとはケアマネジャーと事業所の間で毎月やり取りされるケアプランやサービス提供票などのデータをインターネットで送受信・共有するプラットフォームです。2026年から介護職員等処遇改善加算の要件として、ケアプランデータ連携システムの加入・利用が追加されました。

なお、申請時点で利用していない場合でも、令和8年度中にケアプランデータ連携システムを利用する旨を誓約すれば申請可能です。

また「ケアプランデータ連携システムと同等の機能やセキュリティを有する」と厚生労働省が認めたシステムの利用でも要件を満たせます。

参考:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について|厚生労働省

社会福祉連携推進法人に所属

訪問リハビリを提供する法人が社会福祉連携推進法人に所属している場合、介護職員等処遇改善加算の算定要件を満たしているとみなされます。

社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人などが連携し、介護人材の確保・育成や地域共生などに取り組む法人制度です。

ただし、社会福祉連携推進法人への加入には、一定の手続きや調整が必要となり、希望すればすぐに所属できるものでもありません。介護職員等処遇改善加算の算定を目的として新たに所属するのは現実的ではないでしょう。

参考:社会福祉連携推進法人制度|厚生労働省

訪問リハビリ:介護職員等処遇改善加算額『計算例』

訪問リハビリ:介護職員等処遇改善加算額『計算例』

介護職員等処遇改善加算額は、介護保険分の月間総請求単位数と加算率、地域区分単価をもとに算出します。訪問リハビリの加算額の求め方や実際の計算例を確認しましょう。

介護職員等処遇改善加算額の求め方

  1. 介護保険分の月間総請求単位数を算出
    基本サービス費と各種加算・減算を合計して月間総請求単位数を求める(介護職員等処遇改善加算は含めない)
  2. 加算単位数を算出
    加算単位数 = 月間総請求単位数 × 加算率
    ※1単位未満は四捨五入
  3. 月間加算金額を算出
    月間加算金額 = 加算単位数 × 地域区分単価
    ※1円未満は切り捨て

介護職員等処遇改善加算額は、上記の流れで求めます。

訪問リハビリの加算率は一律で1.5%です。また、地域区分単価は所在地によって異なります。

介護職員等処遇改善加算額の計算例

【事業所の情報例】
介護保険分の月間総請求単位数:150,000単位
加算率:1.5%
地域区分単価(1級地):11.10円

【計算方法】
150,000単位 × 1.5% = 2,250単位
2,250単位 × 11.10円 = 24,975円

上記の条件だと、訪問リハビリで支給される1か月の介護職員等処遇改善加算額は24,975円です。

訪問リハビリのホームページ制作・リニューアルなら「らっくうぇぶ」へ

訪問リハビリのホームページ制作・リニューアルなら「らっくうぇぶ」へ

訪問リハビリで介護職員等処遇改善加算による処遇改善をアピールした採用サイトやホームページを作成するなら、介護・福祉業界に特化したホームページ作成・運用代行らっくうぇぶにご相談ください。

介護職員等処遇改善加算を活用した賃金改善や職場環境改善の取り組みは、求職者に事業所の働きやすさを伝える材料になります。

求人媒体ではレイアウトに制限があり、掲載できる情報は限られますが、自社のホームページや採用サイトなら伝えたい内容を詳しく掲載可能です。

また、職員が安心して働ける環境では人材が定着しやすく、安定したサービス提供につながります。さらに、職員の声・一日の仕事の流れ・職場の雰囲気などをホームページに掲載すれば、地域の訪問リハビリを探している方やケアマネジャーなどにも伝えることが可能です。

らっくうぇぶは、複数のデイサービス運営経験を活かし、介護施設や事業所の魅力が伝わりやすいホームページや採用サイトの制作・リニューアル、公開後の更新・運用などに対応しています。

介護職員等処遇改善加算による処遇改善や職場環境への取り組みなどを発信し、訪問リハビリの魅力を伝えたい事業所は、ぜひらっくうぇぶにご相談ください。

訪問リハビリで介護職員等処遇改善加算を算定して採用強化

2026年6月から、介護保険の訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションが介護職員等処遇改善加算の対象となりました。訪問リハビリの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など、介護保険サービスに従事する職員が処遇改善の対象です。

訪問リハビリが介護職員等処遇改善加算を算定するには「処遇改善加算Ⅳに準ずる要件」「ケアプランデータ連携システムを利用」「社会福祉連携推進法人に所属」のうち、いずれかの要件を満たす必要があります。

訪問リハビリの介護職員等処遇改善加算額は、介護保険分の月間総請求単位数と加算率、地域区分単価をもとに算出します。訪問リハビリの加算率は一律1.5%です。

また、介護職員等処遇改善加算を適切に算定するとともに、処遇改善や職場環境への取り組みを求職者へ発信することも採用強化につながります。訪問リハビリの情報発信に向けてホームページや採用サイトを整備したい場合は、らっくうぇぶにご相談ください。

らっくうぇぶなら、複数店舗のデイサービス運営実績を活かし、事業所の特徴や強みをわかりやすく伝えるホームページや採用サイトを作成できます。気になった方は、下記よりお気軽にご相談ください。




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