介護・福祉業界向けのホームページ制作なら「らっくうぇぶ」

お問い合わせボタン メニューボタン

ブログ

2026.5.4

令和8年度の介護報酬改定をわかりやすく解説!訪問看護や訪問リハへの新処遇改善加算とは?

令和8年度の介護報酬改定をわかりやすく解説!訪問看護や訪問リハへの新処遇改善加算とは?

令和8年度の介護報酬改定では何が変わる?」
「令和8年度の介護報酬改定によって訪問看護や訪問リハビリテーションでも介護職員等処遇改善加算が算定できるって本当?」

と気になっている方へ向けて、令和8年度介護報酬改定の概要を解説します。

令和8年度の介護報酬改定は、介護現場の人材不足に対処するため、職員の賃金や職場環境の改善に関わる事項が主な内容です。

その他重要ポイントを把握し、適切に対処できるようにしましょう。

令和8年度介護報酬改定について

令和8年度介護報酬改定について

介護報酬は原則として3年ごとに見直され、次回令和9年度に予定されています。令和8年度介護報酬改定は、介護現場の現状を鑑みて次回改定の前に臨時で実施される改定です。

通常とは異なるタイミングで介護報酬改定が行われる目的や、改定される事項を解説します。

参考:令和8年度介護報酬改定について|厚生労働省

目的

  • 介護現場の人材不足の改善
  • 他業種への人材流出防止

令和8年度介護報酬改定の目的は、主に上記の2点です。

介護職員等処遇改善加算の拡充・更新などを通じて人材の確保を進め、質の高い介護サービスを安定して提供できる仕組みを維持する目的で行われます。

令和6年度の介護報酬改定でも介護職員の賃金改善を図ってきたものの、他業種との賃金格差はいまだに残っている状況です。

賃上げや職場環境改善を支援するための対応が急務であるため、令和8年度の介護報酬改定が決定しました。

参考:令和8年度介護報酬改定に関する審議報告|社会保障審議会介護給付費分科会

改定される事項

  • 介護職員などの待遇改善
  • 施設入所者の「食費」の引き上げ

令和8年度介護報酬改定で改定される事項は上記2点です。

介護職員などの待遇改善では、賃金向上とともに加算率の引き上げや上乗せの基準が新たに設けられます。さらに、訪問看護・訪問リハビリテーションなど、これまで介護職員等処遇改善加算の対象外だったサービスも算定可能となりました。

また、物価高騰などにより、食事を提供する施設側の負担が大きくなっている現状を踏まえ、施設入所者の食費に関する基準費用額が引き上げられます。利用者の負担額に関係する見直しのため、本人や家族への事前説明が欠かせません。

訪問看護ステーションの介護職員等処遇改善加算について詳しくはこちら↓
2026年の介護職員等処遇改善加算は訪問看護も対象?要件や算定・パート看護師の処遇など

介護職員等処遇改善加算の拡充・更新

介護職員等処遇改善加算の拡充・更新
  • 介護職員のみから介護従事者に拡大すると加算率引き上げ
  • 生産性向上や協働化に取り組むと加算率上乗せ
  • 訪問看護・訪問リハなどに新加算

令和8年度介護報酬改定では、上記3点を中心に介護職員等処遇改善加算の拡充・更新が行われます。それぞれ詳しくみていきましょう。

介護職員等処遇改善加算について詳しくはこちら↓
【2026年最新】介護職員等処遇改善加算とは?計算方法や1と2の違いなど解説

介護職員のみから介護従事者に拡大すると加算率引き上げ

令和8年度介護報酬改定では、介護職員処遇改善加算による賃上げを介護職員以外の職種にも実施する事業所は、加算率が引き上げらるとされています。

介護職員はもちろん、ケアマネジャーや生活相談員、事務員など、介護保険サービス携わる従業員の賃金向上に踏み切っている事業所、あるいはこれから介護報酬改定に向けて幅広い職種の賃金アップを計画している事業所は、加算率が向上するでしょう。

加算率引き上げは、全職種を対象とした月額平均約1.0万円のベースアップを確実に実施するための原資として設定されています。従業員の処遇を全体的な改善は、加算率を最大化させる鍵となるでしょう。

生産性向上や協働化に取り組むと加算率上乗せ

  • 訪問・通所サービス等:ケアプランデータ連携システムに加入(※)し、実績を報告する
  • 施設サービス等:生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを取得(※)し、実績を報告する
  • 社会福祉連携推進法人に所属する
    ※の要件は、申請時点で利用または取得の誓約でも取得可能とされる

訪問・通所サービスや施設サービスなどに対して、介護職員等処遇改善加算の加算Ⅰロ・加算Ⅱロという加算Ⅰ・加算Ⅱの上位区分が新設されます。上位区分の親切に伴い、従来の加算Ⅰ・加算Ⅱはそれぞれ加算Ⅰイ・加算Ⅱイとなります。

加算Ⅰロ・加算Ⅱロを算定するには、加算Ⅰイ・加算Ⅱイの要件に加え、サービス種別に応じて上記いずれかの要件を満たさなければなりません。

ケアプランデータ連携システムは介護事業所間の情報共有をオンライン上で行う仕組みであり、生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱは介護ロボットやICTなどを活用した業務改善を評価する加算として設けられています。

また、社会福祉連携推進法人は、複数法人が連携・協働し、地域福祉の向上や経営基盤の強化を図る法人です。所属すると、人材確保や業務効率化に複数法人で取り組めるでしょう。

参考:ケアプランデータ連携システム|公益社団法人 国民健康保険中央会
参考:社会福祉連携推進法人制度|厚生労働省

訪問看護・訪問リハなどに新加算

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援

令和8年6月から、これまで対象外だった上記4種類のサービスに新たな介護職員等処遇改善加算が設けられます。

上記4種類のサービスは、介護保険法に基づく指定を受け、要介護・要支援の利用者に介護保険サービスを提供していることが算定の前提条件です。

その上で、下記の要件を満たす必要があります。

  • キャリアパス要件Ⅰ
  • キャリアパス要件Ⅱ
  • 職場環境等要件
  • 令和8年度特例要件

注)令和8年度特例要件:ア~ウのいずれかを満たすこと。
ア)訪問、通所サービス等
→ケアプランデータ連携システムに加入(※)+実績報告
イ)施設サービス等
→生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの取得(※)+実績報告
※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、利用又は取得の誓約で算定可能とする。
ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること。

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件・職場環境等要件について詳しくはこちら↓
介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件とは?具体例や満たすためのポイント、注意点など
令和7年以降の介護職員等処遇改善加算「職場環境等要件」とは?28項目の具体例と見える化の方法

基準費用額(食費)の見直し

基準費用額(食費)の見直し
  • 基準費用額が『100円/日』引き上げ
  • 低所得者の負担限度額一部引き上げ
  • 一般所得者は100円の負担増

令和8年度介護報酬改定では、上記3点に沿って、基準費用額(食費)の見直しが行われます。

この見直しは、利用者の負担額増加につながるため、本人や家族への事前説明が重要です。

食費の基準費用額が『100円/日』引き上げ

令和8年8月から基準費用額が1日当たり100円引き上げられます。

基準費用額は、介護保険施設などで食事提供や居住費にかかる平均的な費用を踏まえて定められる金額です。近年、食材料費の高騰により、食費の基準費用額と実際の食事提供にかかる費用との差が生じ、施設の負担分が増えてきました。

そのため、令和9年度の本改定を待たず、食費の基準費用額が1日当たり1,445円から1,545円に見直されます

低所得者の負担限度額一部引き上げ

所得
段階
所得金額現行
(日額)
新料金
(日額)
第1段階生活保護300円300円
第2段階82.65万円以下390円390円
第3段階①82.65万円超〜120万円以下650円680円
第3段階②120万円超1,360円1,420円

※預貯金等の資産額が一定基準を超えている場合は、所得に関わらず第4段階(一般所得者)となります

令和8年8月から食費の基準費用額が引き上げられるのに伴い、非課税世帯の負担額も一部引き上げられます。

非課税世帯は、所得や年金収入などに応じて第1段階・第2段階・第3段階①・第3段階②に分けられ、第1段階と第2段階は据え置きです。第3段階①と第3段階②では、それぞれ650円から680円、1,360円から1,420円に引き上げられます。

参考:介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)|厚生労働省

一般所得者は100円の負担増

  • 世帯に課税者がいる方
  • 市町村民税本人課税者

上記のいずれかに当てはまる一般所得者(第4段階)の場合、食費の負担が1日当たり100円増える形です。具体的には、令和8年8月から食費の負担が1日当たり1,445円から1,545円に引き上げられます。

施設側は料金表や重要事項説明書などを確認し、利用者本人や家族に対して、負担額が変わる時期や金額を事前に説明しましょう。

協働化を見据えたホームページ作成はらっくうぇぶへ

協働化を見据えたホームページ作成はらっくうぇぶへ

協働化を見据えて介護事業所のホームページを整えたい場合は、らっくうぇぶへご相談ください。らっくうぇぶは、介護・福祉業界に特化したホームページ作成・運用代行サービスです。

令和8年度介護報酬改定では、社会福祉連携推進法人に所属して、協働化に取り組むと加算率の上乗せにつながります。

複数法人との協働化を進めるには、連携先となる介護事業所に向けて、自社の運営方針やサービス内容をホームページでわかりやすく示すとよいでしょう。

らっくうぇぶなら介護事業所の情報を整理し、ホームページでわかりやすく発信できます。

連携先だけではなく、地域の介護事業所を探している方やケアマネジャーも、事業所の強みや特徴を確認しやすくなるでしょう。

協働化を見据えたホームページを運用したい介護事業所は、ぜひ介護・福祉業界のホームページ作成に特化したらっくうぇぶをご活用ください。

令和8年度介護報酬改定は人材不足の改善につながる

令和8年度介護報酬改定では、介護現場の人材不足や他業種への人材流出を防ぐため、処遇改善や職場環境に関わる見直しが行われます。

介護職員等処遇改善加算が拡充され、生産性向上や協働化に取り組む事業者には加算Ⅰロ・加算Ⅱロが設けられました。たとえば、社会福祉連携推進法人に所属して、協働化に取り組むと加算率の上乗せにつながります。

介護報酬改定では基準費用額(食費)も見直され、一般所得者は食費の負担が1日当たり100円増えることとなりました。

また、協働化を進めるため、事業所の強みや特徴をホームページで公開すると、連携先に発信しやすくなるでしょう。

介護業界専門のホームページ作成代行らっくうぇぶなら、事業所の特徴をわかりやすく伝えるホームページを作成できます。気になった方は、お気軽にご相談ください。




カテゴリー|
お好きな方法で、お気軽にご相談ください

「新しくホームページを作りたい」
「今あるホームページをリニューアルしたい」
など、
ホームページに関するお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。