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2026.4.23

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件とは?具体例や満たすためのポイント、注意点など

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件とは?具体例や満たすためのポイント、注意点など

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件って何?」
「満たすべき介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件がどれかわからない」

とお困りの方へ向けて、介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴの概要や満たすためのポイント、注意点を解説します。

介護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅳのそれぞれで満たすべきキャリアパス要件が異なるため、情報を正確に把握し、確実に加算を算定できるようにしましょう。

介護職員等処遇改善加算の算定要件について詳しくはこちら↓
【2026年】介護職員等処遇改善加算の算定要件|各要件の概要や注意点などを解説

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件とは?

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件とは?

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件とは、職員の昇給・研修・資格取得支援などについて、事業所内で一定のルール整備や取り組みを行っているかを確認するための要件です。

職員がどのような条件を満たせば昇進につながるのかなどを明確にし、キャリアを見通せる職場環境を整える目的があります。

キャリアパス要件にはⅠ〜Ⅴがあり、取得する加算区分によって求められる内容が異なるため、それぞれの要件を整理しておきましょう。

介護職員等処遇改善加算で国からもらえる金額について詳しくはこちら↓
介護職員等処遇改善加算で国からいくらもらえる?サービス別支給額やパートへの分配など

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件と具体例

要件項目加算Ⅰ加算Ⅱ加算Ⅲ加算Ⅳ
キャリアパス要件Ⅰ
キャリアパス要件Ⅱ
キャリアパス要件Ⅲ
キャリアパス要件Ⅳ
キャリアパス要件Ⅴ
※〇が各加算区分で満たすべき要件

上記のように、介護職員等処遇改善加算は、取得する区分によって満たすべきキャリアパス要件が異なります。

キャリアパス要件Ⅰ~Ⅴの詳細をみていきましょう。

介護職員等処遇改善加算の算定要件について詳しくはこちら↓
【2026年】介護職員等処遇改善加算の算定要件|各要件の概要や注意点などを解説

参考:介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)|厚生労働省

キャリアパス要件Ⅰ

キャリアパス要件Ⅰでは、職位や役割、担当業務に応じた任用要件と賃金体系を定めているかが確認されます。あわせて、その内容を就業規則などの書面で整備し、職員へ周知していることも必要です。

たとえば、職員の役職を一般介護職・主任・管理者などに区分し、それぞれの役割や必要な経験・資格・手当の有無を整理しておくと、キャリアパス要件Ⅰに対応しやすくなります。

キャリアパス要件Ⅱ

キャリアパス要件Ⅱでは、職員と話し合いながら介護職員のスキルや専門性などを高めるための目標を決め、その目標に沿った具体的な計画を作成しているかが確認されます。

具体的には「研修の実施や研修機会の確保」または「資格取得に向けた支援」に関する取り組みを行い、書面で整備して職員への周知が必要です。

たとえば、年間の研修計画を作成し、新人研修や認知症ケア研修、身体介助のOJTを実施する方法があります。ほかにも、実務者研修や介護福祉士の受験に向けて勤務シフトを調整したり、受講料や交通費を補助したりすると、キャリアパス要件Ⅱへの対応につながるでしょう。

キャリアパス要件Ⅲ

  • 勤続年数や経験年数に応じて昇給する
  • 実務者研修の修了状況や介護福祉士などの資格取得に応じて昇給する
  • 人事評価や実技試験など一定の基準で定期的に昇給を判定する

キャリアパス要件Ⅲでは、上記3つのうちいずれかの方法で、介護職員の昇給を実現する仕組みが整っているかが確認されます。あわせて、その内容を就業規則などに記載したうえで、すべての介護職員へ周知が必要です。

たとえば「勤続3年ごとに基本給を見直す」「介護福祉士を取得した職員は昇給対象にする」「年1回の人事評価で昇給の有無を判定する」などの仕組みが考えられます。

なお、資格に応じて昇給する仕組みにする場合は、自施設以外で資格を取得した職員も昇給対象になるようにしておかなければなりません。

キャリアパス要件Ⅳ

キャリアパス要件Ⅳでは「経験・技能のある介護職員」のうち1人以上について、賃金改善後の賃金見込額が年額440万円以上になるよう設定しているかが確認されます。

賃金改善後の賃金見込額とは、介護職員等処遇改善加算による賃金改善分を含めた金額です。基本給だけで設定する必要はなく、毎月の手当や賞与を含めて計算して問題ありません。

たとえば、資格手当や役職手当、リーダー手当などを手厚くし、対象となる職員の年収が440万円以上になるように調整する方法があります。

年収440万円以上とする介護職員は、給与配分の不公平感をなくし、スタッフ全員が納得できる客観的なキャリアパスを示すため事業所側で一定の基準を設けて選びましょう。

キャリアパス要件Ⅴ

キャリアパス要件Ⅴでは、サービス類型ごとに定められている一定割合以上の介護福祉士などを配置しているかが確認されます。

たとえば、通所介護では介護福祉士が50%以上、訪問介護では介護福祉士が30%以上の配置が必要です。

介護福祉士の割合を確認する際は、介護福祉士の資格を持っていない職員を加算計算上の介護職員に含めず、調整するケースがあります。

介護職員等処遇改善加算「キャリアパス要件」上位加算取得ポイント

介護職員等処遇改善加算「キャリアパス要件」上位加算取得ポイント
  • 就業規則への反映と周知の徹底
  • 取り組みの実施記録を保存
  • 介護福祉士の比率向上・維持

上記の3つは、キャリアパス要件をクリアするためのポイントです。介護職員等処遇改善加算の上位加算取得につながる重要な部分となるでしょう。

就業規則への反映と周知の徹底

キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲを満たすには、各要件の取り組み内容を就業規則や賃金規定といった社内規定に反映しなければなりません。そして、書面を整備したうえで雇用する全職員への周知が必要です。

周知方法も加算届出の際に確認されるため、会議録や周知文書など適切な周知方法を事前に計画しましょう。

また、運営指導では計画通りに周知が実施されたかどうかがチェックされる場合があります。周知の事実が確認できるエビデンスを残しておきましょう。

取り組みの実施記録を保存

キャリアパス要件を満たしていると証明するには、実際に取り組みを行っていることがわかる記録の保存が重要です。運営指導の際、事前に申請した取り組みを行っていることが証明できなければ、加算の取り消しや返還を求められおそれがあります。

研修の実施記録・研修資料・参加者名簿・面談記録・周知文書・会議録など、キャリアパス要件に関する資料は残しておきましょう。

介護福祉士の比率向上・維持

キャリアパス要件Ⅴを満たし、介護職員等処遇改善加算Ⅰを算定するには、サービス類型ごとに定められた基準以上の介護福祉士等を配置する必要があります。上位加算を目指すなら、基準をクリアする人員体制をつくり、継続して維持できる状態にしておくことが重要です。

介護福祉士の人数を安定させるには、待遇の改善などで既存職員の離職防止や定着をはかりつつ、有資格者にとって魅力ある職場をアピールする求人や資格取得支援といった有資格者を育成する仕組みなどが必要でしょう。

介護職員等処遇改善加算「キャリアパス要件」の注意点

介護職員等処遇改善加算「キャリアパス要件」の注意点
  • 昇進のハードルは適切に
  • 加算額はキャリアパス要件を満たす経費にあてられない
  • 離職で要件未充足になった際の対応

キャリアパス要件を満たすため、上記の3点に注意しましょう。

昇進のハードルは適切に

キャリアパス要件Ⅰで求められる職位・職責・職務内容の任用要件を厳しくしすぎて、実際に昇進できる職員がほとんど出なくなると、要件を満たしていないと判断されるおそれがあります。役職ごとに必要な資格や経験年数などは、現場の実態に合った水準で設定しましょう。

職位や役割、担当業務に応じた任用要件と賃金体系が非現実的なものであれば、運営指導で「実態が伴っていない」とみなされ、加算の返還を求められる可能性があります。

加算額はキャリアパス要件を満たす経費にあてられない

介護職員等処遇改善加算の加算額は、主に介護職員とその他職員の基本給・手当・賞与などの賃金改善にあてるものとされているため、キャリアパス要件を満たす経費にはあてられません。

たとえば、キャリアパス要件Ⅱを満たすための研修費にはあてられないため注意しましょう。一方、キャリアパス要件Ⅳを満たすには、介護職員等処遇改善加算の加算額を含めて、賃金見込額が年額440万円以上になるよう設定すればよいとされます。

なお、賃金改善に伴って増える法定福利費などの事業主負担分は、賃金改善に含めることが可能です。

参考:「介護職員等処遇改善加算等に 関するQ&A(第1版)」 の送付について|厚生労働省

離職で要件未充足になった際の対応

  • キャリアパス要件Ⅳの年収440万円以上の対象者が不在
  • キャリアパス要件Ⅴの介護福祉士の配置要件が不足

職員の離職によって、上記2つのキャリアパス要件が満たせなくなった場合には、すぐに管轄の自治体に相談しましょう。

年収440万円以上の改善対象として予定していた職員が途中で退職した場合でも、病気療養や怪我による離職など指定権者にやむを得ない事情を説明できれば、一定期間はキャリアパス要件Ⅳを満たしたものとして扱われるため問題ありません。

一方、介護福祉士の配置要件不足が4か月以上続く場合にはキャリアパス要件Ⅴの要件未充足となり、加算区分の変更が必要です。

不足する状況が3か月以内なら引き続き加算Ⅰを算定できますが、4か月目以降も同じ状況が継続するとわかった場合には加算Ⅱへ変更しなければなりません。

参考:介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)|厚生労働省
参考:介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)|厚生労働省

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件を整理しよう

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件にはⅠ〜Ⅴがあり、取得する加算区分によって満たすべき内容が異なります。事業所でどこまで対応できているかを確認しましょう。

上位加算の算定を目指すなら「就業規則などへの反映」「職員への周知・取り組みの記録保存」「介護福祉士の比率維持」が重要です。

また、離職などで要件未充足が生じた際は早めに自治体へ相談し、必要に応じて加算区分の見直しを行う必要があります。

事業所の取り組みを洗い出し、上位加算を目指しましょう。




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