デイサービスで看護師不在時の対応は?急な休みや欠員時の対処法や減算など解説

「デイサービスで看護師が急に不在になったとき、営業しても問題ないの?」
「デイサービスの看護師が不在になると減算になるの?」
といった疑問のある方に向けて、デイサービスで看護師が不在になる際の対処法などを解説します。
適切に対応しなければ人員基準欠如減算や加算算定不可につながる可能性があるため、事前にルールを正しく把握して対策を検討しましょう。
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デイサービス管理者不在時のルールは?人員基準違反にならない期間や減算の方法など
デイサービスの看護職員配置基準

- 単位ごとに看護職員を1名以上配置する必要がある
- 看護師または准看護師が対象
利用定員11名以上のデイサービスでは、原則として単位ごとに看護師または准看護師のいずれかを、1名以上配置する必要があります。
ただし、利用定員が10名以下であれば、サービス提供時間全体で看護職員と介護職員を合わせて1名分以上確保できていれば問題ありません。
デイサービスの人員基準について詳しくはこちら↓
デイサービス(通所介護)が開業できる人員基準は?計算式や最低人数・看護師配置時間など解説
参考:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準|厚生労働省
参考:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準|厚生労働省
デイサービスで看護師不在とみなされるケース

- サービス提供時間中に緊急時の連絡体制が機能していない
- 他職種との兼務で看護業務が疎か
デイサービスで看護職員が不在とみなされる上記2つのケースを説明します。
サービス提供時間中に緊急時の連絡体制が機能していない
看護職員はサービス提供時間中、常に従事している必要はないとされていますが、看護職員が現場を離れた後も利用者の急変時などは即座に電話などで連絡が取れる体制でなければなりません。
看護職員は、利用者の体調変化の把握や入浴可否の判断、急変時の初期対応などに関わる職種です。そのため、サービス提供時間帯は看護職員が利用者の健康状態を確認し、必要時に対応できる体制が求められます。
参考:6.指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について|厚生労働省
他職種との兼務で看護業務が疎か
看護職員が他職種を兼務していて、利用者の健康チェックや急変時の対応ができない場合は、常駐していても不在とみなされる場合があります。
他職種との兼務は認められていますが、看護職員としての業務に支障が出る状態は避けなければなりません。
デイサービスで看護師が不在でも違反とならないケース

- 利用者が0人
- 利用定員が10名以下
- 外部との連携で看護師を確保
上記3つのうち、いずれかにあてはまるケースでは、看護職員が不在でも違反になりません。それぞれのケースについて詳しく解説します。
利用者が0人
利用者が欠席などでおらず、サービスを提供していない場合は看護職員を配置する必要はありません。
看護職員の配置基準は、実際に利用者へサービスを提供している時間帯を前提に判断します。一人でも利用者を受け入れた時点からは、看護職員が万が一の事態に対する医療的な判断・連携ができる体制を整えておく義務が生じます。
利用定員が10名以下
地域密着型通所介護など利用定員10名以下の施設では、看護職員がいなくても人員基準違反になりません。
利用定員10名以下の通所介護は、介護職員か看護職員のいずれか1名以上の配置が必要とされているため、介護職員がいれば人員基準を満たしていることになります。
外部との連携で看護師を確保
病院・診療所・訪問看護ステーションなどの外部機関と連携して看護師を確保できる場合、看護職員が施設内に常駐していなくても、配置基準を満たせるケースがあります。
ただし、外部との連携で看護職員を確保する場合でも、営業日ごとに利用者の健康確認や緊急対応ができなければなりません。
サービス提供時間中には駆けつけ可能であり、状況の共有や師事ができる連絡体制が必要です。利用者の健康状態を確認する方法や連絡手順が曖昧なままでは、人員基準違反と判断される場合があるでしょう。
参考:指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について|厚生労働省
デイサービス看護師の急な欠勤はどうする?

- 同法人内の他事業所から応援を呼ぶ
- 単発派遣の依頼
- 医師・歯科医師の代替
- 看護師不在のまま運営
病気や身内の不幸などでデイサービスの看護職員が急な欠勤となった場合、上記のような対応が必要です。
同法人内の他事業所から応援を呼ぶ
看護職員が急に欠勤した場合、同一法人内の他事業所から応援を呼べる体制があれば、現実的な対応策になります。
欠勤がわかった時点で、まずは同一法人内で応援に来られる看護職員がいないか確認しましょう。
看護師または准看護師の資格を持っている職員であれば、看護職員として配置可能です。
その際は、人員基準を満たしていたことを説明できるよう、誰が・どの時間に・どの業務へ入ったのかを、勤務表や業務日誌に残しておく必要があります。
単発派遣の依頼
看護職員が急遽欠勤となった場合でも、単発派遣で看護職員を確保できる可能性があります。
令和3年4月1日「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」の一部改正により、デイサービスを含む社会福祉施設では看護職員の日雇派遣が可能になりました。
看護職員の不在に備えて、あらかじめ派遣会社へ登録しておきましょう。
ただし、単発派遣は、依頼時点で対応可能な看護師または准看護師がいる場合に限られるため、当日に必ず確保できるとは限りません。
参考:社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について|厚生労働省
医師・歯科医師の代替
看護職員を確保できない場合、不在の間、医師または歯科医師が利用者の健康管理や観察といった看護業務を代替できるとされています。連携している医療機関の医師または歯科医師が対応できないか確認しましょう。
医師または歯科医師が代替して対応できる場合は、看護職員の業務を補えるため、直ちに人員基準欠如減算の対象とはなりません。
参考:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)|厚生労働省
看護師不在のまま運営
さまざまな策を試みても看護職員の確保が不可能で、やむを得ず看護職員不在のまま運営する場合は、人員基準欠如減算の対象となり、算定不可の加算が発生する可能性があります。
まずは、看護職員不在で運営する旨や当日の状況、対応内容を家族やケアマネジャーに共有し、利用者の安全確保を優先しましょう。また、勤務表や業務日誌に、連絡記録・判断理由を残しておく必要もあります。
デイサービスの看護師不在時のペナルティ

- 人員基準欠如減算
- 条件未達による加算算定不可
デイサービスの看護職員不在によるペナルティは上記2点です。それぞれ詳しく解説します。
人員基準欠如減算
- 0.9未満・・・翌月から即減算
- 0.9以上~1未満・・・翌々月から減算
人員基準欠如減算は、デイサービスの人員配置基準を満たせないままサービスを提供した場合に適用される減算です。看護職員の配置状況は、上記の計算式で算出して確認します。
計算結果が1以上であれば、サービス提供日あたり1名以上の看護職員を配置できている状態です。1未満であれば人員基準欠如減算の対象となり、処分の内容は計算結果の数字によって少し異なります。
計算結果が0.9未満は翌月から即減算とされ、0.9以上~1未満は翌々月から減算とされるでしょう。そのため、計算結果が0.9以上~1未満は翌月末までに人員を確保できれば減算は適用されません。
参考:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準|厚生労働省
条件未達による加算算定不可
看護職員の不在により算定要件を満たせない加算は算定できません。
たとえば、中重度者ケア体制加算は、指定通所介護を行う時間帯を通じて、専従の看護職員を1名以上配置することが要件です。専従の看護職員を配置できない日は、要件を満たせないため、中重度者ケア体制加算の算定対象外となります。
やむを得ず看護職員不在で運営する場合は、要件を満たせない加算を算定しないように注意が必要です。
デイサービスで看護師不在を避けるためのポイント

- 看護師2名体制
- 単発派遣で確保できるように登録しておく
- 事前に外部連携を図っておく
看護職員が不在である状況を避けるため、デイサービスで事前に準備しておきたい上記3つのポイントを解説します。
看護師2名体制
看護職員を2名配置して運営している場合、1人が急に休んでも、もう1人が出勤していれば看護職員の人員基準を満たせます。病欠や忌引き、家庭都合などによる急な欠勤にも対応しやすくなるでしょう。
また、看護職員が複数名いると、休暇やシフト変更の調整もしやすくなります。
採用や人件費の負担は増えますが、看護師不在による減算やサービス提供の見直しを避けるための備えとして有効です。
単発派遣で確保できるように登録しておく
単発派遣は、事前に派遣会社へ登録しておくと、スムーズに利用可能です。
急な欠勤が出てから派遣会社を探すと、登録や契約に時間がかかり、当日の手配に間に合わないおそれがあります。登録時にはデイサービスへの看護職員派遣に対応しているか、対応エリアや依頼できる曜日・時間帯、最短手配時間などを確認しておきましょう。
また、複数の派遣会社に登録しておくと、一社で対応できない場合でも、他の会社で派遣可能な看護職員を確保できる可能性が高まります。
事前に外部連携を図っておく
病院・診療所・訪問看護ステーションなどの外部機関と事前に連携して、人材を共有できる仕組みをつくっておくと安心です。
平時から相談先や連絡先、対応できる範囲を確認し、緊急時に誰が連絡するのか、どのような場合に外部機関へ相談するのかを職員間で共有しておくとよいでしょう。
らっくうぇぶのホームページ作成で看護師確保

介護業界に特化したホームページ作成代行らっくうぇぶなら、看護職員の応募につながる介護事業所向けの採用サイトの作成が可能です。
自施設の強みや特徴を詳しく掲載した採用サイトを用意しておくと、求職者が応募しやすくなります。ハローワークや求人サイトでは、施設を紹介できるスペースが限られており、業務内容や職場の雰囲気までは伝わりにくいでしょう。
らっくうぇぶでは、複数のデイサービスを運営してきた実績をもとに、求職者へ施設の魅力が伝わるサイト設計が可能です。
看護職員を複数採用できていると、急な病欠や家庭都合による不在にも対応しやすくなります。看護職員の確保に向けて、ぜひらっくうぇぶで採用サイトの作成を検討してください。
デイサービスの看護師不在を防ぐには事前の体制づくりが重要
デイサービスでは、看護職員を1名以上配置する必要があり、基準を満たせない場合は人員基準欠如減算や加算の算定不可につながるため注意しましょう。
一方、利用者が0人の時間帯には、看護職員が施設内に常駐していなくても違反とはなりません。
看護職員の急な欠勤に備えるため、派遣会社への登録や外部機関との連携を図るなど、対応策を事前に準備しておく必要があります。
また、看護職員の不在によるペナルティを避けるには、採用体制を整備して看護職員を複数雇用しておくと安心です。看護師2名体制で勤務している場合、1名が急に休んでも、もう1名が出勤していれば看護職員の人員基準を満たせます。
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