【令和8年度】介護職員等処遇改善加算は事務員も対象?対象外となる場合や注意点など解説

「介護職員等処遇改善加算は事務員も対象になるの?」
「介護職員等処遇改善加算を事務員へ分配するときのルールや注意点を知りたい」
など、制度を健全に活用したい方へ向けて、介護職員等処遇改善加算における事務員の扱いを解説します。
介護職員等処遇改善加算は、事務員など幅広い職種に分配できる点が特徴です。ただし、対象外となるケースもあるため、制度のルールを正しく把握し、適切に分配しなければなりません。
本記事では、事務員が対象となるケースや実際の分配例などを解説します。
令和8年度の介護職員等処遇改善加算

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の概要や目的、算定要件などを解説します。
介護職員等処遇改善加算とは?
介護職員等処遇改善加算は、令和6年6月から介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算が一本化されて設けられた制度です。
主に介護事業所で働く職員の賃金改善を行うための加算制度であり、介護事業所が所定の要件を満たすことで算定できます。
大きな特徴は介護職員だけではなく、基本的に事務員を含むすべての職員へ分配可能な点などです。ただし、業務範囲などによっては対象外となるケースもあるため、算定要件や配分ルールを正しく理解した運用が求められます。
介護職員等処遇改善加算について詳しくはこちら↓
【2026年最新】介護職員等処遇改善加算とは?計算方法や1と2の違いなど解説
介護職員等処遇改善加算の算定要件
- 月額賃金改善要件
- キャリアパス要件
- 職場環境等要件
介護職員等処遇改善加算を算定するには、主に上記3つの要件を満たす必要があります。
職員に支払う月額賃金の向上をうたった「月額賃金改善要件」は、介護職員等処遇改善加算の要です。ただ賃金をアップするだけではなく、スキルアップやキャリアアップできる仕組みを整備する「キャリアパス要件」も設定されています。キャリアパス要件はⅠ~Ⅴに分けられており、上位の加算を算定するためには、多くの要件を満たさなければなりません。
また、職員が長く安心して働けるよう「職場環境等要件」で働きやすい体制を整え、業務負担の軽減や生産性の向上を並行して進めていくことが求められます。3つの要件で多角的な改善を図り、介護人材の確保と定着を狙うのが介護職員等処遇改善加算です。
介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件について詳しくはこちら↓
令和7年以降の介護職員等処遇改善加算「職場環境等要件」とは?28項目の具体例と見える化の方法
介護職員等処遇改善加算は事務員も対象?

介護職員等処遇改善加算は事務員も対象となるかどうかを詳しく解説します。
事務員も対象
介護職員等処遇改善加算は、介護職員だけではなく、事務員を含むその他の職員も賃金改善の対象です。介護職との兼務は必要なく、雇用形態も問われません。
ただし、分配方法は事業所ごとに決定できるため、必ずしも全職員を対象とする必要はありません。
参考:介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)|厚生労働省
事務員が対象外となるケース
介護保険事業以外の業務に従事している事務員は、対象外となります。介護職員等処遇改善加算は、介護保険サービスの介護報酬を対象とした制度です。
たとえば、法人本部の事務員で、介護保険事業に関わらない本部業務のみを担当している職員への分配は不適切と判断されるおそれがあります。
介護職員等処遇改善加算を事務員へ分配する際の注意点

- 分配方法は介護事業所に委ねられる
- 介護職員への分配が優先される
- 役員への配分は注意が必要
介護職員等処遇改善加算による賃金改善分を事務員へ分配する際には、上記の3点に注意しましょう。それぞれ詳しく解説します。
分配方法は介護事業所に委ねられる
厚生労働省は、介護職員等処遇改善加算は職種間の配分ルールを設けず、事業所内で柔軟な配分を認めています。
そのため「事務員を対象とするかどうか」「どの程度分配するか」は、介護事業所の考え方を基に決定可能です。介護事業所は、職種・勤務形態・業務内容・事業所内の賃金バランスなどを踏まえ、分配方法を独自に定めることになります。
ただし、自由に決められるとはいえ、趣旨から外れた分配は適切ではありません。どのような考え方で分配したのかを、説明できるようにしておく必要があります。
介護職員への分配が優先される
介護職員等処遇改善加算は事務員にも分配できますが、介護職員への配分を優先して運用する必要があります。事務員へ分配する場合でも、介護職員の処遇改善が後回しにならないように注意しなければなりません。
特に経験や技能のある介護職員の処遇改善が重要とされているため、事務員を含む全職員へ一律に配分するのではなく、加算の趣旨を踏まえて分配方法を決めることが大切です。
役員への配分は注意が必要
厚生労働省は、介護職員処遇改善加算の算定対象となるサービスに従事している場合は、役員への配分も差し支えないという見解を示しています。しかし、自治体によって細かいルールが異なるため、役員への配分は注意が必要です。
たとえば、和歌山県では「介護職員等処遇改善加算の対象職員として従事している使用人兼務役員であれば認められ、代表取締役や理事長は使用人兼役員のなり得ないので対象外」とされています。
また、長野県では「役員であっても職員としての勤務実績のある者は特定加算の対象職員とすることができるが、役員報酬の支給を受けている者は対象外」とされ、各自治体で対応に違いが見られるため、役員への配分は自治体への確認が必要です。
参考:「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」の送付について|厚生労働省
介護職員等処遇改善加算を事務員へ分配する例

- 1:0.3
- 1:0.5
- 職種に関わらず一律
上記のように、改善額の比率を「介護職員 1:事務員 0.3」「介護職員 1:事務員 0.5」とする方法や、職種に関わらず一律で分配する方法などがあります。なお、介護職員等処遇改善加算の配分比率に決まりはないため、事業所に合った柔軟な配分が可能です。
「介護職員 1:事務員 0.3」という配分比率は、かつての特定処遇改善加算で設定されていた「事務職への配分は介護職の半分以下」というルールを保守的に運用した結果、定着した業界の相場観です。
職種に関わらず一律で分配する方法や「介護職員:事務員=1:0.5」のように事務員へ比較的手厚く分配する方法は、アットホームな小規模事業所でよく見られます。
事務員への分配方法を決める際は、介護職員を優先しつつ、業務内容や事業所内のバランスを踏まえて検討しましょう。
介護職員等処遇改善加算の見える化はらっくうぇぶへ

介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件における見える化への対応を進めるなら、ぜひ介護業界に特化したホームページ作成代行「らっくうぇぶ」へご相談ください。
らっくうぇぶにホームページ作成を依頼すると、事業所で実施している職場環境等要件の内容を整理してホームページで分かりやすく公開可能です。
実施した取組内容をホームページで公開すると、求職者や利用者、その家族などの外部関係者が確認できる環境をつくれます。
また、らっくうぇぶではホームページ運用代行も行います。見える化に関係する急な業務内容の変更があった場合にも、定期的な更新により常に最新情報を公開できるため、ホームページを見た人の信頼を高められるでしょう。
介護職員等処遇改善加算の制度を理解して事務員へ適切に分配しよう
介護職員等処遇改善加算は、介護職員だけではなく、事務員を含むその他の職員も対象となる場合があります。ただし、介護保険事業以外の業務に従事している事務員への配分は不適切とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
事務員に分配する場合でも、算定額は介護職員への分配を基本とし、事業所に合った分配率を検討する必要があります。
事務員への分配を検討するなら上位加算の取得を視野に入れ、柔軟な配分ができるように制度を活用しましょう。そのために必要な職場環境改善等要件の見える化は、らっくうぇぶがサポートします。
らっくうぇぶなら、介護職員等処遇改善加算の見える化要件を満たせるようなホームページの作成が可能です。現場の状況をお伝えいただければ、内容を整理して分かりやすくホームページ上で公開します。
気になった方は、ぜひ以下のリンクより、らっくうぇぶの詳細をご確認ください。
カテゴリー|その他