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2026.4.2

【2026年】介護職員等処遇改善加算の算定要件|各要件の概要や注意点などを解説

【2026年】介護職員等処遇改善加算の算定要件|各要件の概要や注意点などを解説

「介護職員等処遇改善加算の算定要件を詳しく知りたい」
「介護職員等処遇改善加算の月額賃金改善要件・キャリアパス要件・職場環境等要件はどんなもの?」

と考えている方に向けて、介護職員等処遇改善加算の算定要件について解説します。

介護職員等処遇改善加算を算定するには、月額賃金改善要件・キャリアパス要件・職場環境等要件を正しく理解しなければなりません。

各要件を整理して、介護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅳのうち、事業所で算定できる区分を正しく判断しましょう。

介護職員等処遇改善加算について詳しくはこちら↓
【2026年最新】介護職員等処遇改善加算とは?計算方法や1と2の違いなど解説

介護職員等処遇改善加算をわかりやすく解説

介護職員等処遇改善加算をわかりやすく解説

現在の介護職員等処遇改善加算は、介護現場で働く人材の確保や定着を図るために設けられた加算です。

賃金改善をはじめとする多角的な環境改善で、安心して長く働き続けられる環境の創出を目的としています。

大きな特徴は、賃金改善の対象が介護職員以外にも、ケアマネジャーや生活相談員、事務員など介護保険サービスに従事するすべての職種に拡大されたことです。

介護職員等処遇改善加算で事務員を対象とする際の対応について詳しくはこちら↓
【令和8年度】介護職員等処遇改善加算は事務員も対象?対象外となる場合や注意点など解説

介護職員等処遇改善加算の加算レベル別算定要件

要件項目加算Ⅰ加算Ⅱ加算Ⅲ加算Ⅳ
賃金改善
キャリアパス要件Ⅰ
キャリアパス要件Ⅱ
キャリアパス要件Ⅲ
キャリアパス要件Ⅳ
キャリアパス要件Ⅴ
職場環境等要件 区分ごとに1以上
(生産性向上のための業務改善の取組は2以上)
職場環境等要件 区分ごとに2以上
(生産性向上のための業務改善の取組は3以上)
職場環境等要件の見える化
※〇が各加算で満たすべき要件

上記のように、介護職員等処遇改善加算は加算区分によって必要な要件が異なります。上位加算になればなるほど、満たすべき要件が増えるシステムです。

また、職場環境等要件は「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の6区分に分けられた28項目が示され、加算区分によって区分ごとに1~2項目以上の取り組みが求められます。

加算Ⅰ・Ⅱでは、職場環境等要件の見える化への対応も必要です。

職場環境改善等事業の取り組みについて詳しくはこちら↓
介護人材を確保!課題の解決や「職場環境改善等事業」による取り組み

参考:介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件|厚生労働省

介護職員等処遇改善加算の月額賃金改善要件

介護職員等処遇改善加算の月額賃金改善要件
  • 月額賃金改善要件Ⅰ
  • 月額賃金改善要件Ⅱ

介護職員等処遇改善加算の月額賃金改善要件には上記の2つがあり、原則としてどちらか一方を満たす必要があります。

参考:旧3加算の算定状況に応じた新加算Ⅰ~Ⅳの算定要件(早見表)|厚生労働省

月額賃金改善要件Ⅰ

月額賃金改善要件Ⅰは、加算Ⅳ相当分の1/2以上を職員の基本給や毎月支給される給与に充てることを義務付けるものです。

賞与などの一時金ではなく、月額給与での改善が定められており、職員の生活基盤を安定させて離職防止や採用力の強化につなげる狙いがあります。事業所は、賃金規程に基づいた計画的かつ持続可能な配分設計を行うことが求められます。

月額賃金改善要件Ⅱ

  • 令和6年5月31日時点で旧処遇改善加算を算定していた事業所
  • 令和6年5月31日時点で旧ベースアップ等支援加算を算定していなかった事業所
  • 令和8年3月31日までの間において、新規に新加算 ⅠからⅣまでのいずれかを算定する事業所

月額賃金改善要件Ⅱは、上記3点にあてはまる事業所にだけ適用される要件です。

前年度と比較して、旧ベースアップ等支援加算相当の加算額の2/3以上について、新たな基本給や毎月決まって支払われる手当の改善を行う必要があります。

これから事業を開始する事業者や、旧ベースアップ等支援加算を既に算定していた事業所は、月額賃金改善要件Ⅱではなく、月額賃金改善要件Ⅰの要件に対応しなければなりません。

参考:「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります|厚生労働省

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件
  • キャリアパス要件Ⅰ
  • キャリアパス要件Ⅱ
  • キャリアパス要件Ⅲ
  • キャリアパス要件Ⅳ
  • キャリアパス要件Ⅴ

キャリアパスとは、職員のキャリア形成を具体的に記したものです。介護職員等処遇改善加算では、介護職員の資質向上やキャリアアップの仕組みを整えるために上記のキャリアパス要件Ⅰ~Ⅴが設定されており、取得する加算区分で求められるものを満たす必要があります。

なお、介護職員等処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲを算定する場合は、キャリアパス要件の根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知することも求められます。

参考:「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります|厚生労働省

キャリアパス要件Ⅰ

キャリアパス要件Ⅰでは、介護職員に、職位・職責・職務内容などに応じた任用要件を定めたうえで、それに対応する賃金体系の整備が必要です。

たとえば「介護福祉士の資格を所有し、現場で3年間経験を積めばリーダーになれる」など、キャリアの道筋や職位に応じた業務内容・給与を具体的に示すと要件を満たすことにつながります。

キャリアパス要件Ⅱ

  • 研修機会の提供又は技術指導等の実施、介護職員の能力評価
  • 資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等)

キャリアパス要件Ⅱでは、介護職員の資質向上に向けた目標を定めたうえで、上記2項目のうちいずれかに関わる計画を策定しなければなりません。また、計画に関わる研修の実施または研修の機会の確保が求められます。

事業所としてどのような介護職員を目指すべきかを明確化し、その計画に必要な研修を職員に示しましょう。

キャリアパス要件Ⅲ

  • 経験に応じて昇給する仕組み
  • 資格等に応じて昇給する仕組み
  • 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

キャリアパス要件Ⅲでは、介護職員について上記3つのうちいずれかの仕組みを事業所で整備しなければなりません。

たとえば、一般・班長・主任などの職位に昇給する条件を「勤続〇年目」「〇〇の資格を持つ」などと示す必要があります。加えて、職位に応じた月給を示しておかなければなりません。

キャリアパス要件Ⅳ

キャリアパス要件Ⅳでは、経験・技能のある介護職員を1人以上、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上にすることが求められます。

年額は、4月1日から翌年3月31日までの1年間に支払われる給与所得で、基本給と手当、加算で上乗せされた分、賞与など全賃金の総額です。

ただし、小規模事業所などで加算額全体が少額である場合などは、適用が免除されます。

キャリアパス要件Ⅴ

キャリアパス要件Ⅴでは、通所介護や訪問介護など介護保険サービスの種類ごとに一定割合以上の介護福祉士等を配置していることが求められます。介護職員等処遇改善加算Ⅰを算定する場合にのみ必要な要件です。

たとえば、通所介護では介護福祉士が50%以上、訪問介護では介護福祉士が30%以上など、求められる基準を満たさなければなりません。

介護職員等処遇改善加算の算定要件における注意点

介護職員等処遇改善加算の算定要件における注意点
  • 月額賃金改善は賞与だけでの配分はNG
  • 職場環境等要件は取り組みを複数区分で使いまわせない
  • 職場環境等要件は取り組みの見える化が必要

介護職員等処遇改善加算の算定要件において、上記の3点に注意しましょう。

月額賃金改善は賞与だけでの配分はNG

月額賃金改善要件は、賃金のベースアップを目的として定められているため、加算額のうち一定割合を基本給または毎月決まって支払われる手当で改善する必要があります。介護職員の生活を改善したり、職業としての安定性を強化したりする目的があるからです。

賞与や一時金のみで配分しても、月額賃金改善要件を満たしたことにはなりません。しかし、基本給または毎月決まって支払われる手当で支給していれば、さらに賞与や一時金で配分することも可能です。

職場環境等要件は取り組みを複数区分で使いまわせない

職場環境等要件では、特定の区分で実施した取り組みは、目的が被っていたとしても別区分の実績にカウントすることはできません。

たとえば、インカムの導入を「生産性向上のための業務改善」区分の要件22「ICT機器の導入」と「やりがい・働きがいの醸成」区分の要件25「職場内コミュニケーションの円滑化」両方にカウントすることは不可能です。

ひとつの取り組みは、たとえ複数の目的や効果があったとしても、申請時にはいずれか1つの区分・項目に絞って報告しなければなりません。

職場環境等要件は取り組みの見える化が必要

介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを算定するには、職場環境等要件の見える化へ対応する必要があります。ホームページなどで、実施している職場環境等要件の取り組み内容を外部へ公表しなければなりません。

職員はもちろん、求職者や利用者、その家族などが確認できる状態にしておくことが重要です。

介護職員等処遇改善加算の算定要件を正しく理解しよう

らっくうぇぶでホームページ作成すれば見える化クリア

らっくうぇぶでホームページを作成すれば、介護職員等処遇改善加算の見える化に対応しやすくなります。

事業所で実施している職場環境等要件の内容をらっくうぇぶにお伝えいただけると、内容を整理してホームページで分かりやすく公開可能です。介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの見える化要件に対応できます。

また、らっくうぇぶではホームページ運用代行も行います。見える化に関係する急な業務内容の変更があった場合にも、定期的な更新により常に最新情報を公開可能です。

介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件における見える化への対応を進めるなら、ぜひ介護業界に特化したホームページ作成代行「らっくうぇぶ」へご相談ください。

介護職員等処遇改善加算の算定要件を正しく理解しよう

介護職員等処遇改善加算を算定するには、算定要件の把握が重要です。月額賃金改善要件・キャリアパス要件・職場環境等要件を正しく整理しておきましょう。

加算区分によって必要な要件は異なるため、現在の取り組み状況を踏まえて判断しなければなりません。

要件を正しく把握したうえで、介護職員等処遇改善加算Ⅰ〜Ⅳのうち、事業所で算定できる区分を確認しましょう。

介護職員等処遇改善加算の見える化に対応できるホームページの作成や運用を検討している場合は、ぜひらっくうぇぶへご相談ください。

現場の状況をお伝えいただければ、らっくうぇぶが内容を整理し、分かりやすくホームページ上で公開します。

気になった方は、ぜひ以下のリンクより、らっくうぇぶの詳細をご確認ください。




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