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2026.4.24

【令和8年】生産性向上推進体制加算をわかりやすく解説。肝となるデータ提出と実績報告

【令和8年】生産性向上推進体制加算をわかりやすく解説。肝となるデータ提出と実績報告

生産性向上推進体制加算ってどういう加算?」
「生産性向上推進体制加算の取得はどういう流れになる?」

とお困りの方へ向けて、生産性向上推進体制加算の概要を詳しく解説します。

生産性向上推進体制加算は、介護現場での業務改善やテクノロジー活用などを評価する加算制度です。

算定要件や取得するポイントを確認し、事業所の状況に応じて取得を検討しましょう。

生産性向上推進体制加算とは?

生産性向上推進体制加算とは?

生産性向上推進体制加算の全体像を確認しておきましょう。制度の概要や目的、対象となる介護サービスの種類などを解説します。

参考:「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」及び「「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等における生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準の留意点について」の改正について|厚生労働省

概要

生産性向上推進体制加算は、介護テクノロジーの活用などにより業務効率化を進め、提供するサービスの質向上を目指すための加算です。令和6年度介護報酬改定で新設され、加算Ⅰと加算Ⅱの2区分で運用されています。

介護事業所で生産性向上推進体制加算を算定するには、介護テクノロジーの導入に加え、委員会の開催・安全対策・データ提出・実績報告などが必要です。

目的・対象

  • 施設系サービス
  • 短期入所系サービス
  • 居住系サービス
  • 多機能系サービス
    ※通所系・訪問系は対象外

生産性向上推進体制加算は、介護テクノロジーの活用を進めながら、介護サービスの質向上や職員の負担軽減などにつなげることが目的とされています。

生産性向上推進体制加算の対象となるのは、短期入所系サービス・居住系サービス・多機能系サービス・施設系サービスに含まれる全16種類の事業所です。

対象施設詳細
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護

参考:令和6年度介護報酬改定生産性向上推進体制加算について|厚生労働省

生産性向上推進体制加算の算定要件

生産性向上推進体制加算の算定要件
  • 加算Ⅱ
  • 加算Ⅰ

生産性向上推進体制加算には、上記2つの区分があります。

加算Ⅱは、介護現場の生産性向上に向けた取り組みを継続して進める事業所を評価する区分です。加算Ⅰは、加算Ⅱの内容に加えて、取り組みの成果まで確認できた事業所を評価する上位区分と位置づけられています。

それぞれの算定要件を詳しくみていきましょう。

参考:令和6年度介護報酬改定生産性向上推進体制加算について|厚生労働省

加算Ⅱ

  • 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を開催し、必要な安全対策を講じる
  • 生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行う 
  • 見守り機器・インカム・介護記録ソフトのうち1つ以上のテクノロジーを導入する
  • 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータを提供する

加算Ⅱの算定要件は、上記の通りです。

加算Ⅱは生産性向上に向けた取り組みを継続して進める事業所を評価する区分であり、1か月当たり10単位算定できます。

まず、生産性向上推進加算の取得に関わらず、生産性向上を推進する委員会の設置が必須です。加算を取得する場合、委員会は管理者層や現場職員など役職や職種の垣根を超えたメンバーで構成しなければなりません。

設置した委員会を中心に生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に実施し、その内のひとつとして見守り機器・インカム・介護記録ソフトいずれかの導入が必要です。また、利用者の満足度や職員の負担軽減などを調査し、取り組んだ活動の効果をデータで示したものを1年以内ごとに報告する義務があります。

参考:【施設・居宅・医療系各サービス共通冊子】介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン|厚生労働省
参考:【施設系サービス】介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン|厚生労働省
参考:【居宅系サービス】介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン|厚生労働省
参考:【医療系サービス】介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン前半|厚生労働省
参考:【医療系サービス】介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン後半|厚生労働省

加算Ⅰ

  • 加算Ⅱの要件を満たし、加算Ⅱで提出するデータで業務改善の取組による成果が確認されている
  • 見守り機器・インカム・介護記録ソフトのテクノロジーを3つとも導入している
  • 職員間の適切な役割分担の取組を行っている
  • 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータを提供する

加算Ⅰの算定要件を上記に示しました。

加算Ⅰは生産性向上の取り組みを進めるだけではなく、成果が確認できた事業所を評価する区分で、1か月当たり100単位を算定可能です。

加算Ⅱの要件を満たしたうえで、導入した介護機器の成果が可視化できている必要があります。

介護機器を3か月以上導入し、利用者のQOL・職員の総業務時間や超過勤務時間・年次有給休暇の取得状況など導入前と導入後の変化を確認しましょう。導入する介護機器には見守り機器・インカム・介護記録ソフトのすべてが含まれている必要があります。

加えて、職員間の適切な役割分担にも取り組みましょう。たとえば、食事の準備や片付け・清掃・ベッドメイク・ごみ捨てなどの利用者の介助を伴わない業務を実施する介護助手の役割を設けると、職員間の役割分担ができていると認められやすくなります。

取り組みの効果はデータ化し、1年以内ごとに1回厚生労働省に提供しましょう。

参考:介護現場の生産性向上について|厚生労働省

生産性向上推進体制加算で上位加算をとるために必要なこと

生産性向上推進体制加算で上位加算をとるために必要なこと
  • 生産性向上委員会の構築と定期開催
  • 生産性向上の実績報告
  • 生産性向上の取組で得た成果の確認

生産性向上推進体制加算で上位加算をとるには、上記3点を押さえる必要があります。

生産性向上委員会の構築と定期開催

生産性向上推進体制加算では、生産性向上委員会を設置し、3か月に1回以上開催しながら利用者の安全や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に関する施策を検討します。

現状に合った改善策を検討するため、委員会のメンバーには管理者だけではなく、ケアを行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダーなど現場職員の参画が必要です。

上位加算をとるには、介護機器の導入後にも生産性向上委員会で継続的に課題を共有し、改善を進められる体制を整えなければなりません。

生産性向上の実績報告

生産性向上推進体制加算を算定するには、1年以内ごとに1回、生産性向上の取り組みに関する実績報告が必要です。

実績報告は事前にGビズIDを取得し、厚生労働省が用意した「電子申請・届出システム」から行います。期間内に実績報告が行われないと算定要件を満たしているとみなされず、要件未達と判断された場合は加算の返還を求められる可能性もあるでしょう。

参考:生産性向上推進体制加算を算定する事業所における生産性向上の取組に関する実績データの厚生労働省への報告について|厚生労働省

生産性向上の取組で得た成果の確認

  • 利用者のQOL等の変化
  • 総業務時間、超過勤務時間の変化
  • 年次有給休暇の取得状況の変化
  • 心理的負担等の変化(加算Ⅰ算定後)
  • 機器の導入による業務時間(加算Ⅰ算定後)

加算Ⅱから加算Ⅰへ移るには、3か月以上継続した生産性向上の取り組みによる成果が客観的な数値で出ている必要があります。具体的には、上記が数値的に改善していなければなりません。

そのため、生産性向上の取り組みを実施する前のデータを適切に残し、取り組み後のデータと比較できるようにしておきましょう。

加算Ⅱから加算Ⅰへの移行は「利用者のQOL等の変化」「 総業務時間、超過勤務時間の変化」「年次有給休暇の取得状況の変化」で良好な結果が出ていることが条件です。また、加算Ⅰ算定開始後は「心理的負担等の変化」「機器の導入による業務時間」も追加で報告が求められるため、加算Ⅰへの切り替えを検討する段階でアンケートなどによるデータを収集し、数値化しておきましょう。

生産性向上推進体制加算で加算Ⅱを取得せず加算Ⅰを取得するには

生産性向上推進体制加算で加算Ⅱを取得せず加算Ⅰを取得するには
    • 利用者の満足度等の評価※悪化が見られない
    • 業務時間及び超過勤務時間の調査
    • 年次有給休暇の取得状況の調査

    生産性向上の取り組みを従来より進めていて加算Ⅰの要件を満たしている介護事業所では、上記に該当するデータが提出できれば加算Ⅱを経由せず最初から加算Ⅰを取得できる可能性があります。

    もし、導入当時の「利用者の満足度評価」がデータとして残っていない場合でも、当時から利用している方へのヒアリング調査を行い「満足度の低下が見られないこと」を委員会で確認できれば、実績として認められる救済措置も用意されています。

    業務時間や有休に関しては、当時のタイムカードや勤怠管理表など客観的な記録が必要になるでしょう。

    参考:【上位加算要件】加算(Ⅱ)を取得せず、最初から加算(Ⅰ)を取得しようとする場合における「成果」の確認について

    生産性向上推進体制加算の取組の可視化はらっくうぇぶへ

    生産性向上推進体制加算の取組の可視化はらっくうぇぶへ

    生産性向上推進体制加算の取り組みをホームページでわかりやすく伝えたい介護事業所はぜひ、ホームページ制作代行らっくうぇぶにご相談ください。

    生産性向上推進体制加算の取り組みをホームページで公開すると、高品質な介護サービスの提供や働きやすい職場をアピールできるため、新規利用者の獲得や人材確保につながるでしょう。

    介護業界に特化したホームページ作成代行のらっくうぇぶなら、生産性向上の取り組みをわかりやすく伝えるホームページの作成が可能です。

    また、らっくうぇぶではホームページ運用代行も行います。定期的な更新により、生産性向上の取り組みによる成果を定期的に報告すれば、信頼性の高い介護施設としてブランディングできるでしょう。

    生産性向上推進体制加算はデータ提出と成果確認が重要

    生産性向上推進体制加算は、介護テクノロジーの活用などにより介護現場の業務改善を行い、介護サービスの品質確保や職員の負担軽減を図る加算です。

    加算ⅡとⅠがあり、加算Ⅱでは委員会の開催や安全対策、テクノロジー導入、実績報告が求められます。

    一方、上位加算の加算Ⅰでは加算Ⅱの要件に加えて、成果確認や見守り機器・インカム・介護記録ソフトの3つのテクノロジーの導入、職員の役割分担に関する取り組みなども必要です。

    上位加算を目指すなら、導入前後を比較できるようデータを収集し、成果を提出できる状態にしておきましょう。データ提出は加算Ⅱで求められるため重要です。

    また、生産性向上推進体制加算の取り組みをホームページで公開すると、介護事業所を探している方やその家族、求職者に質が高い介護サービスや働きやすい職場の状況が伝わりやすくなるでしょう。

    らっくうぇぶなら、生産性向上推進体制加算の取り組みをわかりやすく伝えるホームページの作成が可能です。気になった方は、お気軽にご相談ください。




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