居宅介護支援事業所(ケアマネ)の介護職員等処遇改善加算|算定要件や計算方法・利用者負担など

「居宅介護支援事業所で介護職員等処遇改善加算を算定するにはどうすればいい?」
「居宅介護支援事業所では、介護職員等処遇改善加算をいくら算定できる?」
といった疑問をお持ちの居宅介護支援事業所に向けて、介護職員等処遇改善加算の算定要件や計算方法、申請方法などを解説します。
2026年6月の介護報酬改定により、居宅介護支援事業所でも介護職員等処遇改善加算を算定できるようになりました。事業所で働くケアマネジャーや事務員などの賃金改善につながり、職員の待遇改善を進めやすくなっています。
介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算は、介護人材の確保・定着を図るため、職員の賃金改善や職場環境の改善を支援する制度です。事業所が賃金改善の計画やキャリアパス整備、職場環境改善などに取り組み、要件を満たすと加算額が支給されます。
2026年6月の介護報酬改定では介護職員等処遇改善加算の対象サービスが拡大され、対象外だった居宅介護支援事業所でも介護職員等処遇改善加算が算定可能となりました。
介護職員等処遇改善加算について詳しくはこちら↓
【2026年最新】介護職員等処遇改善加算とは?計算方法や1と2の違いなど解説
居宅介護支援事業所の介護職員等処遇改善加算「算定要件」

- 令和8年度特例要件
- 加算Ⅳに準ずる要件
居宅介護支援事業所が介護職員等処遇改善加算を算定するには、上記いずれかの要件を満たす必要があり、加算率は一律2.1%です。それぞれの要件を詳しくみていきましょう。
令和8年度特例要件
- ケアプランデータ連携システムを利用している
- 事業所を運営する法人が、社会福祉連携推進法人に所属している
令和8年度特例要件は、上記いずれかに該当すれば要件を満たせます。
利用票や提供票などのデータを居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間でオンライン上で共有するケアプランデータ連携システムは、利用中か令和8年度中の導入を宣誓すると要件を満たせます。
また、事業所を運営する法人が社会福祉連携推進法人に所属している場合も、令和8年度特例要件を満たせますが、新たに所属するには複雑な手続きや時間が必要であるため、算定目的での所属は現実的ではないでしょう。
参考:ケアプランデータ連携システム|公益社団法人国民健康保険中央会
参考:社会福祉連携推進法人制度|厚生労働省
加算Ⅳに準ずる要件
- キャリアパス要件Ⅰ
- キャリアパス要件Ⅱ
- 職場環境等要件
介護職員等処遇改善加算の加算Ⅳに準ずる要件では、上記3つをすべて満たす必要があります。なお、申請時点で要件を満たしていない場合でも、令和8年度中に対応することを誓約すれば算定可能です。
キャリアパス要件Ⅰでは、職位や職責、職務内容などに応じた任用要件と賃金体系を整備し、就業規則などに明記したうえで職員に周知することが求められます。キャリアパス要件Ⅱは、職員の資質向上に向けた目標や研修計画を策定し、研修の実施や資格取得の支援などに取り組む要件です。
また、職場環境等要件は賃金改善以外の労働環境を改善するために設けられた要件で、厚生労働省が定める6区分・28項目から7項目以上の取り組みを実施します。加算Ⅳに準ずる要件では、生産性向上以外の5区分でそれぞれ1つ以上、生産性向上の区分で2つ以上の取り組みが必要です。
介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件について詳しくはこちら↓
介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件とは?具体例や満たすためのポイント、注意点など
居宅介護支援事業所の介護職員等処遇改善加算「加算額計算方法」

介護職員等処遇改善加算の加算額は、月間の総単位数と加算率、地域区分単価をもとに算出します。居宅介護支援事業所が取得できる加算額の求め方や実際の計算例を確認しましょう。
介護職員等処遇改善加算の計算方法
※介護職員等処遇改善加算の単位は含めない
※1単位未満は四捨五入
※1円未満は切り捨て
介護職員等処遇改善加算の加算額は、上記の手順で求められます。
居宅介護支援事業所で算定した場合の計算例
- 月間総請求単位数:100,000単位
- 加算率:2.1%
- 地域区分単価:11.40円
- 介護職員等処遇改善加算の単位数
- 月間加算金額を算出
100,000単位 × 2.1% = 2,100単位
2,100単位 × 11.40円 =23,940円
上記の場合、居宅介護支援事業所で算定される月間の介護職員等処遇改善加算は23,940円です。
居宅介護支援事業所の介護職員等処遇改善加算「申請方法」

居宅介護支援事業所で介護職員等処遇改善加算を算定する際に必要な書類や申請手順を説明します。
提出書類
| 書類 | 主な入手場所 |
|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算計画書 | 厚生労働省または管轄自治体の公式サイト |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 管轄自治体の公式サイト |
| 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | 管轄自治体の公式サイト |
介護職員等処遇改善加算の申請で使用する主な書類は上記3つです。介護職員等処遇改善加算計画書は必ず作成しなければなりません。一方、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書や介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は不要な自治体もあります。
たとえば、北海道札幌市では令和8年度の介護職員等処遇改善加算について、介護職員等処遇改善加算計画書の提出は必要ですが、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書と介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は不要です。
管轄自治体の案内を確認したうえで提出書類を準備しましょう。
参考:「介護職員等処遇改善加算」等の計画書の提出について(令和8年度)|札幌市
申請手順
- 事業所内整備
- 提出書類作成
- 管轄の自治体に提出
介護職員等処遇改善加算の申請は、上記の手順で進めましょう。
まず令和8年度特例要件または加算Ⅳに準ずる要件のどちらで算定するかを確定し、要件に合わせた事業所内の整備が必要です。次に、必要な書類をそろえた後、管轄自治体へ提出します。
また、居宅系サービスの場合、介護職員等処遇改善加算計画書の提出期限は原則として算定開始月の前々月末日で、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書と介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出期限は算定開始月の前月15日です。
ただし、介護職員等処遇改善加算計画書は、自治体の判断によって提出期限を遅く設定してもよいとされています。
参考:介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)|厚生労働省
居宅介護支援事業所の介護職員等処遇改善加算で利用者負担はある?

居宅介護支援の介護報酬は全額が保険給付されるため、介護職員等処遇改善加算を算定しても利用者負担は発生しません。
ただし、加算の算定によって事業所の総単位数は変わるため、利用者やその家族には制度の概要を説明しておくとよいでしょう。
介護職員等処遇改善加算の利用者負担について詳しくはこちら↓
介護職員等処遇改善加算で利用者負担は増える?計算方法や効果的な説明方法
居宅介護支援事業所の介護職員等処遇改善加算で注意すべき点

- 加算額以上の賃金改善が必要
- 実績報告が必要
- 変更が生じたら変更届出書が必要
居宅介護支援事業所で介護職員等処遇改善加算を算定する際には、上記3点に注意しましょう。
加算額以上の賃金改善が必要
介護職員等処遇改善加算を算定した場合、一定のルールに従って加算額以上を職員の賃金改善に充てなければなりません。なお、賃金改善に伴って増加する法定福利費などの事業主負担分も、賃金改善額に含めることが可能です。
賃金改善額が加算額を下回った場合は返還対象となります。ただし、賃金改善額の不足が発覚した時点で賞与や一時金などにより、足りない額を職員に追加配分するなどで対応すれば返還は求められません。
実績報告が必要
介護職員等処遇改善加算を算定した場合、実際の加算額や賃金改善額などを実績報告書で報告しなければなりません。実績報告書は、厚生労働省の公式サイトからダウンロードできます。提出期限は、加算が最後に支払われた月の翌々月末日です。
実績報告書や根拠となる資料の保存期間は原則2年間ですが、自治体によってはより長い保存期間を定めています。たとえば、金沢市では5年間の保存が必要とされているため、管轄自治体の案内も確認しましょう。
変更が生じたら変更届出書が必要
- 吸収合併・新設合併などで介護職員等処遇改善加算計画書の作成単位が変わった
- 複数事業所を一括申請している場合に、新規指定や廃止などで対象事業所が増減した
- 職員の処遇に関する就業規則を改訂した など
介護職員等処遇改善加算の申請後に上記の変更が生じた場合、変更に係る届出書の提出が必要です。
居宅系サービスでは原則として、変更後の介護職員等処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日までに届出書を提出しなければなりません。ただし、就業規則の改訂だけが変更事項なら、その年度の実績報告書とあわせて変更に係る届出書を提出します。
居宅介護支援事業所のホームページはらっくうぇぶへ

介護職員等処遇改善加算を活用して職員の待遇改善に取り組んでいる居宅介護支援事業所は、その内容を採用サイトやホームページで求職者にアピールしましょう。WEBサイトの制作やリニューアルは、介護・福祉業界専門のらっくうぇぶへご相談ください。
居宅介護支援事業所の運営にはケアマネジャーが欠かせませんが、資格を持つ人材を確保するのは簡単ではありません。採用サイトやホームページを使って、効果的に求職者に待遇面を伝える必要があります。
また、求人サイトだけでは伝えきれない仕事内容・職場の雰囲気・働くスタッフ・事業所の方針などをWEBサイトに掲載すれば、応募前に事業所の職場環境について詳しく知ってもらうことが可能です。
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居宅介護支援事業所も介護職員等処遇改善加算で職員の待遇改善
2026年6月から、居宅介護支援事業所でも介護職員等処遇改善加算を算定できるようになりました。令和8年度特例要件または加算Ⅳに準ずる要件を満たすことで算定でき、加算率は一律2.1%です。
介護職員等処遇改善加算を算定する場合、加算額以上を職員の賃金改善に充てなければならない点に注意しましょう。また、居宅介護支援の介護報酬は全額が保険給付されるため、介護職員等処遇改善加算による利用者負担は発生しません。
介護職員等処遇改善加算による待遇改善の取り組みを採用サイトやホームページで発信したい居宅介護支援事業所は、介護・福祉業界専門のらっくうぇぶにご相談ください。
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